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先ごろ、造幣局の職員だと思いますが、珍しいナンバーの新札をすり替えた人たちが処分されたというニュースをちらっと見ました。
中には諭旨免職という方もいたようでした。
きっと出来心でやっただけだろうに、本人は罪の意識があっただろうからまあ仕方ないとしても、家族が気の毒だなあと思いました。

ところでこの新札すり替えって、法律的にはどんな罪になるのか、ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (13件中1~10件)

>盗んでないから窃盗じゃないでしょ~。

(笑)

他人の占有を侵害しているので、窃盗罪です。No1野方が正しいです。窃取したあと、同価値の札を代わりに入れても、刑法上いったん成立した罪との関係では意味はありません。

>「両替」したわけで、金銭的損失を与えたわけではありません。ですから刑事的責任はありません。

これも素人の判断でして、間違いです。

>窃盗ではないだろうし

繰り返しですが、刑法上は窃盗罪です。他人の占有を侵害すれば窃盗であり、ただ、厳密に説明すれば、行為者にも占有があるのではないかという考えもあり得ますが、行為者には独自の占有はありませんので、窃盗です。

自分のところの職員が窃盗罪を犯したとして国民にひろく知らしめられるのは格好悪いので、服務規定違反程度のもので処理するのは政治的な配慮でしょうが、真実は窃盗罪なのです。
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この回答へのお礼

お答えいただいてありがとうございました。
お答えいただかなければ、♯1さんを侮辱したままになるところでした。(♯1さん、ご覧になっていれば、補足を見て下さい)よかったです、、、。

この場合、表沙汰にはしなくても窃盗で取り調べを受けたということですか? それとも窃盗というのは、被害者側が望めばおとがめなしになるものなのですか? 真実は窃盗罪だけど、刑事事件としないで内部で処理した、ということでしょうか?

よろしければ、ご教示下さい。

お礼日時:2004/12/27 00:43

すみません。

No.8は誤操作です。
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この回答へのお礼

えっ、どういう意味でしょう?
よく見たら、二項じゃなくて三項かな、と(二段落めという意味かと)思ってましたが、全然違います?
いずれにしろ、日銀総裁の談話の件、無視するのはよくなかったと思ってます。

とにかく、怒ってませんよね!? よかった、、、。
今後ともよろしくお付き合い下さい。質問したいことがいっぱいなので。

お礼日時:2004/12/27 22:21

>銀行内のように「紙幣が額面としての価値しかもたない」場で両替することは「窃盗」なんでしょうか。



「価値」の有無は、刑法上は財物と言えるかどうかという面で問題になります。そして、今回は何も問題ありません。次に、「両替」と言っていますが、誤認識です。一般に、両替とは何か、どのようなものか考えれば、常識的判断が出来ますね。あなた常識的判断欠落です。

>占有の主体である日銀総裁がすりかえた場合は窃盗ではなく横領」というのが、よくわかりません。

刑法を勉強し、窃盗と横領での占有の違いを勉強すればわかるでしょうが、このスペースで理解してもらおうとしても無理です。私のほうにその能力がない。

>盗まれたとか横取りされたとかいうのなら、「被害者」は誰なんでしょう。どんな「被害」を受けたのでしょうか。

勉強になりますから、大事に暖めて考えてください。
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この回答へのお礼

♯11さんの代理で。
お答えいただいてありがとうございました。

♯11さんへ。少しずつ勉強していきましょう。別の質問として立ててみてもいいんじゃないでしょうか。

お礼日時:2004/12/27 15:15

すみません、窃盗だとおっしゃるかたに質問です。



たとえばこの事件が、「金券ショップの店員がすり替えを行った」とか「友人がコレクションしているものをすり替えた」なら、窃盗罪であることに納得がいくのですが、銀行内のように「紙幣が額面としての価値しかもたない」場で両替することは「窃盗」なんでしょうか。
「立場を利用して、(よそで)高く売れるものを手にいれるなんてズルイ」という感情論はわかります。

「損害論は関係ない、他人の占有を侵害して財物を窃取したと言えるので、犯罪成立」「占有の主体である日銀総裁がすりかえた場合は窃盗ではなく横領」というのが、よくわかりません。

盗まれたとか横取りされたとかいうのなら、「被害者」は誰なんでしょう。どんな「被害」を受けたのでしょうか。

この回答への補足

どなたかお時間があって気が向いた方(世話好きな方)、書き込みをお願いしま~す。

補足日時:2004/12/27 10:56
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>(造幣局職員の)新札すり替えって、法律的にはどんな罪になるの



「造幣局職員」は「新札」の占有の主体ではないので、「造幣局職員」が「新札」を抜き
取った時点で、「他人の財物」の占有侵害に当たり、窃盗罪が成立します。

占有は、占有の意思(主観的要素)と占有の事実(客観的要素)から構成されます。
「新札」の占有の主体は、社会通念上、その財物の事実上の支配者と推認しうる委託者で
ある日銀総裁にあると考えられます。「新札」を印刷した受託者である造幣局は、占有状
態にあったとしても占有補助機関にすぎません。

財物に対して、雇用関係に基づいて上下主従の関係に立つ者が、事実上共同支配の関係に
ある場合、占有は通常その上位者に属します。下位者は、単なる監視者、占有補助者にす
ぎません。 したがって、日銀職員が「新札のすりかえ」を実行した場合、造幣局職員
(造幣局長含む)同様窃盗罪が成立します。

ここで、占有の主体である日銀総裁が「新札のすりかえ」を行った場合、日銀総裁は「新
札」を占有しているので窃盗罪は成立せず、一方「新札」が「委託信任関係にある(不特
定の)他人の物」と考えられますので委託物横領罪が成立します。


以上参考まで。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

富士山がどんな山かというのを理解するのに、いつも見てるのとちょっと違う角度から見た、という感じで、よくわかりました。このサイトの良さはこういうところにもあるなあと思いました。

世の中のものはすべて法律の網がかかり、法的な裏付けで判断されるものだ、と実感しました。いい勉強になりました、ありがとうございました。

なお、ほんとに申し訳ないです、造幣局ではなくて日銀職員の不祥事です。いいかげんなことを書いてすみませんでした。

お礼日時:2004/12/27 08:09

>それとも窃盗というのは、被害者側が望めばおとがめなしになるものなのですか? 真実は窃盗罪だけど、刑事事件としないで内部で処理した、ということでしょうか?


よろしければ、ご教示下さい。

一般には、被害者と示談したうえ、さらに被害者が厳罰を望まないという減刑嘆願書でも出すと、前科無しの初犯であれば起訴猶予処分となります。

しかし、今回の場合、現物が返還され、法益侵害状態は事後的に回復されていること(損害賠償する余地なし)と、被害者の立場が強いので、さらに捜査機関側の独自の処罰意思なんて事実上ないでしょう。

よって、窃盗は不起訴となったのです。あと、被害者の身内から犯人を出すのがかっこ悪いという思惑です。
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この回答へのお礼

お答えいただいてありがとうございます。
面倒がりもせず(実際のところはわかりませんが。笑)何度も、解説していただいて恐縮です。

不起訴となったのは、裁判にはならないという意味ですよね。窃盗事件として捜査は入った(だから世間に隠すことができなかった。できれば事件自体を表沙汰にしたくなかった)が示談にして解決した、ということでしょうか。

お礼日時:2004/12/27 08:01

二項読んだ?

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この回答へのお礼

はい、読みましたけど。すみません、無視するつもりはなかったんですが、どうしたものかと困っています。そのニュースを見てないものですから、、、。

ほんとは刑事事件だけど被害が軽微(ほとんどない)から罪に問わないという意味なのか、法解釈の違いでほんとに罪に問えないのか、判断がつきかねます。

気に障りました?ごめんなさいね。これから一晩寝て明日ゆっくり考えます。

お礼日時:2004/12/27 01:05

>日本銀行としては新1000円札でも民間銀行と取引する段階では1000円で取引するため、ナンバーが換わっただけでは損害が出ません。

そのため、被害届けも出せないし、損害が無いため刑法では裁けません

損害論は関係ありません。他人の占有を侵害して財物を窃取したと言えるので、犯罪成立なのです。

>ただし、民間銀行の行員が同様の行為をすると、必ずしも新1000円札を1000円で交換するとはならなく(と思う。銀行法まで見ていないけど)、同じ価値とはならないため、損害が発生しますので、業務上横領罪となります。

これも間違いです。刑法では、初歩の上下主従者間の占有という問題です。下位の者には独立した占有はないので、横領にはならないというのは初歩の知識です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

平たく言うと、万引きが見つかる前に「返せばいいんだろ」とばかりすぐ返しても、返したこととは関係なくいったん盗んだら窃盗(それが盗んだそのものでも、同価値のべつのものでも関係ない)、ということでしょうか。
世間的な常識と法律は違う、いい見本だと思いましたが、そう考えるのは失礼でしょうか。

お礼日時:2004/12/27 00:58

造幣局の職員でなく、日本銀行の行員だと思いましたが。


結局、日本銀行としては新1000円札でも民間銀行と取引する段階では1000円で取引するため、ナンバーが換わっただけでは損害が出ません。そのため、被害届けも出せないし、損害が無いため刑法では裁けません。ただし、民間銀行の行員が同様の行為をすると、必ずしも新1000円札を1000円で交換するとはならなく(と思う。銀行法まで見ていないけど)、同じ価値とはならないため、損害が発生しますので、業務上横領罪となります。
ニュースでも日本銀行の頭取が「法律上の罪には問えない」と言っていたと思いましたが。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

>造幣局の職員でなく、日本銀行の行員だと思いましたが。

あっ、すみません! そうだと思います。失礼しました!造幣局の皆様、お詫びします。ごめんなさい。

どうも法律上は違うらしいです、お互い勉強できてよかったですね。

お礼日時:2004/12/27 00:48

 珍しいナンバーの紙幣はコレクター間では付加価値つけて取引されるでしょう。

額面上で損害を与えていなくても、公務員の立場を利用して利益を得ることが出来る状態になったわけですし。いくら本人が「自分の記念のつもりだった」といっても、疑惑を持たれる行為はまずいでしょう。
 これが問題のない行為だというなら、コレクターが流通初日に銀行に押しかけて、両替と称して好きな番号を選んで手に入れる行為も、認めなくてはならないでしょうし。

 とはいえ、法律上はあくまで額面通りでしょうし、やはり服務規定違反ということでしょうか。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

たしかに問題のある行為ですよね。複数の人が関わったということは、首謀者がいて、そそのかされた人がいたと思います。処分の軽重はそこじゃないかなあと素人なりに考えてますが、断りきれずに関わった人がいたとしたら、気の毒なことです。

お礼日時:2004/12/27 00:31

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