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先ごろ、造幣局の職員だと思いますが、珍しいナンバーの新札をすり替えた人たちが処分されたというニュースをちらっと見ました。
中には諭旨免職という方もいたようでした。
きっと出来心でやっただけだろうに、本人は罪の意識があっただろうからまあ仕方ないとしても、家族が気の毒だなあと思いました。

ところでこの新札すり替えって、法律的にはどんな罪になるのか、ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (13件中1~10件)

この場合、窃盗罪が適用されるとの事です

この回答への補足

ごめんなさい、ふざけているのかと思っちゃいました(そういう回答者もよくいるので)。無礼なことをして、失礼しました。よく見たら、自信あり、でしたね。この書き込みに気付いていただけるのを願うばかりです。

補足日時:2004/12/27 00:15
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

マジ!?なんて~。盗んでないから窃盗じゃないでしょ~。(笑)

お礼日時:2004/12/26 21:42

そのひとたちは、「両替」したわけで、金銭的損失を与えたわけではありません。

ですから刑事的責任はありません。

「職務遂行にあたっては、公正を旨としなければならない」という日銀の服務基準に違反したようです。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

窃盗ではないだろうし、どんな法的根拠で処分なのかな、と疑問でした。
そうですか、日銀の内部規定(という言い方でいいでしょうか)で諭旨免職、、、。退職金は出るんですよね、でも厳しい処分ですね。見せしめ的なものかなと思います。

お礼日時:2004/12/26 21:51

表向きにはしわくしゃであろうとピン札であろうと、お札は額面にある


通りの価値を持つものとして通用します。
したがって自らのポケットから同じ紙幣を取り出して両替する行為は
「表向きには」窃盗とはなりません。
しかし別の見解からすれば、これは『職務上の立場を利用して差益を
取る可能性が疑われる行為』と考えられなくはないのです。そして
それこそが今回の処罰の理由になっているのではないかと思います。

中には「珍しい数字並びの新札を両替するのに何で罪になるの?」と
不思議に感じられる方もいらっしゃると思いますので補足します。

ゾロ目や登り連番(123456など)のような特殊な並びの新札は、
他の数字がバラバラなものに比べて絶対数が少ないので、多くの
紙幣マニアにとっては当然欲しいものの一つです。
欲しいと思う人が多いということは、それだけその紙幣が本来持つ
価格以上の対価を支払ってでも欲しいという人が居るということです。
現に手つかずな新品状態のゾロ目の紙幣は、額面の数倍で取引される
実態があります。

今回の事件では「珍しい並びのお札を家族に見せたかった」とか、
「記念に取っておきたかった」というのが、抜き取りを行った人の
動機として語られています。
しかし(悪い解釈かも知れませんが当然起こり得ることとして言えば)
抜き取りを行って得た紙幣を匿名でオークションに出品すれば、仮に
額面の数倍とは言わなくてもプレミアム付きで誰か欲しいという人が
出てくることは殆ど確実(私だって欲しい位)です。
一般人が銀行などの金融機関に出向き、そこで珍しい数字並びを持つ
新札と両替してくれと頼んでも、まず受け付けてはもらえません。
(実証済みです)
そうなれば、抜き取りを行った職員は、通常の人では絶対取り得ない
職務上の立場を利用して利益を得たことになってしまいます。
すり替えを行って処分された方の中には「そんなことはしてないし
考えもしなかった」という意見も出てくるかも知れません。しかし
処罰の軽重の程度は別として、そのように疑われても仕方のない行為を
取ったというだけで、服務規程に反するのは当然ではないでしょうか。

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個人的見解ですが、今回初めてこのような行為がニュースになった
だけであって、職務的立場を利用してこのような「特別な新札」を
抜き取る行為は、過去には普通に行われていた筈だと考えています。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

そうですね、家族に見せたかったとか、記念にとっておきたかった、という言い訳を信じる人はいないでしょう。もちろんその付加価値めあての行為ですよね。禁止されていることは承知の上でやったことでしょうし。昔は特権としてやってたと思います。
高いツケを払うことになりましたね~。

お礼日時:2004/12/27 00:26

 珍しいナンバーの紙幣はコレクター間では付加価値つけて取引されるでしょう。

額面上で損害を与えていなくても、公務員の立場を利用して利益を得ることが出来る状態になったわけですし。いくら本人が「自分の記念のつもりだった」といっても、疑惑を持たれる行為はまずいでしょう。
 これが問題のない行為だというなら、コレクターが流通初日に銀行に押しかけて、両替と称して好きな番号を選んで手に入れる行為も、認めなくてはならないでしょうし。

 とはいえ、法律上はあくまで額面通りでしょうし、やはり服務規定違反ということでしょうか。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

たしかに問題のある行為ですよね。複数の人が関わったということは、首謀者がいて、そそのかされた人がいたと思います。処分の軽重はそこじゃないかなあと素人なりに考えてますが、断りきれずに関わった人がいたとしたら、気の毒なことです。

お礼日時:2004/12/27 00:31

>盗んでないから窃盗じゃないでしょ~。

(笑)

他人の占有を侵害しているので、窃盗罪です。No1野方が正しいです。窃取したあと、同価値の札を代わりに入れても、刑法上いったん成立した罪との関係では意味はありません。

>「両替」したわけで、金銭的損失を与えたわけではありません。ですから刑事的責任はありません。

これも素人の判断でして、間違いです。

>窃盗ではないだろうし

繰り返しですが、刑法上は窃盗罪です。他人の占有を侵害すれば窃盗であり、ただ、厳密に説明すれば、行為者にも占有があるのではないかという考えもあり得ますが、行為者には独自の占有はありませんので、窃盗です。

自分のところの職員が窃盗罪を犯したとして国民にひろく知らしめられるのは格好悪いので、服務規定違反程度のもので処理するのは政治的な配慮でしょうが、真実は窃盗罪なのです。
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この回答へのお礼

お答えいただいてありがとうございました。
お答えいただかなければ、♯1さんを侮辱したままになるところでした。(♯1さん、ご覧になっていれば、補足を見て下さい)よかったです、、、。

この場合、表沙汰にはしなくても窃盗で取り調べを受けたということですか? それとも窃盗というのは、被害者側が望めばおとがめなしになるものなのですか? 真実は窃盗罪だけど、刑事事件としないで内部で処理した、ということでしょうか?

よろしければ、ご教示下さい。

お礼日時:2004/12/27 00:43

造幣局の職員でなく、日本銀行の行員だと思いましたが。


結局、日本銀行としては新1000円札でも民間銀行と取引する段階では1000円で取引するため、ナンバーが換わっただけでは損害が出ません。そのため、被害届けも出せないし、損害が無いため刑法では裁けません。ただし、民間銀行の行員が同様の行為をすると、必ずしも新1000円札を1000円で交換するとはならなく(と思う。銀行法まで見ていないけど)、同じ価値とはならないため、損害が発生しますので、業務上横領罪となります。
ニュースでも日本銀行の頭取が「法律上の罪には問えない」と言っていたと思いましたが。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

>造幣局の職員でなく、日本銀行の行員だと思いましたが。

あっ、すみません! そうだと思います。失礼しました!造幣局の皆様、お詫びします。ごめんなさい。

どうも法律上は違うらしいです、お互い勉強できてよかったですね。

お礼日時:2004/12/27 00:48

>日本銀行としては新1000円札でも民間銀行と取引する段階では1000円で取引するため、ナンバーが換わっただけでは損害が出ません。

そのため、被害届けも出せないし、損害が無いため刑法では裁けません

損害論は関係ありません。他人の占有を侵害して財物を窃取したと言えるので、犯罪成立なのです。

>ただし、民間銀行の行員が同様の行為をすると、必ずしも新1000円札を1000円で交換するとはならなく(と思う。銀行法まで見ていないけど)、同じ価値とはならないため、損害が発生しますので、業務上横領罪となります。

これも間違いです。刑法では、初歩の上下主従者間の占有という問題です。下位の者には独立した占有はないので、横領にはならないというのは初歩の知識です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

平たく言うと、万引きが見つかる前に「返せばいいんだろ」とばかりすぐ返しても、返したこととは関係なくいったん盗んだら窃盗(それが盗んだそのものでも、同価値のべつのものでも関係ない)、ということでしょうか。
世間的な常識と法律は違う、いい見本だと思いましたが、そう考えるのは失礼でしょうか。

お礼日時:2004/12/27 00:58

二項読んだ?

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この回答へのお礼

はい、読みましたけど。すみません、無視するつもりはなかったんですが、どうしたものかと困っています。そのニュースを見てないものですから、、、。

ほんとは刑事事件だけど被害が軽微(ほとんどない)から罪に問わないという意味なのか、法解釈の違いでほんとに罪に問えないのか、判断がつきかねます。

気に障りました?ごめんなさいね。これから一晩寝て明日ゆっくり考えます。

お礼日時:2004/12/27 01:05

>それとも窃盗というのは、被害者側が望めばおとがめなしになるものなのですか? 真実は窃盗罪だけど、刑事事件としないで内部で処理した、ということでしょうか?


よろしければ、ご教示下さい。

一般には、被害者と示談したうえ、さらに被害者が厳罰を望まないという減刑嘆願書でも出すと、前科無しの初犯であれば起訴猶予処分となります。

しかし、今回の場合、現物が返還され、法益侵害状態は事後的に回復されていること(損害賠償する余地なし)と、被害者の立場が強いので、さらに捜査機関側の独自の処罰意思なんて事実上ないでしょう。

よって、窃盗は不起訴となったのです。あと、被害者の身内から犯人を出すのがかっこ悪いという思惑です。
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この回答へのお礼

お答えいただいてありがとうございます。
面倒がりもせず(実際のところはわかりませんが。笑)何度も、解説していただいて恐縮です。

不起訴となったのは、裁判にはならないという意味ですよね。窃盗事件として捜査は入った(だから世間に隠すことができなかった。できれば事件自体を表沙汰にしたくなかった)が示談にして解決した、ということでしょうか。

お礼日時:2004/12/27 08:01

>(造幣局職員の)新札すり替えって、法律的にはどんな罪になるの



「造幣局職員」は「新札」の占有の主体ではないので、「造幣局職員」が「新札」を抜き
取った時点で、「他人の財物」の占有侵害に当たり、窃盗罪が成立します。

占有は、占有の意思(主観的要素)と占有の事実(客観的要素)から構成されます。
「新札」の占有の主体は、社会通念上、その財物の事実上の支配者と推認しうる委託者で
ある日銀総裁にあると考えられます。「新札」を印刷した受託者である造幣局は、占有状
態にあったとしても占有補助機関にすぎません。

財物に対して、雇用関係に基づいて上下主従の関係に立つ者が、事実上共同支配の関係に
ある場合、占有は通常その上位者に属します。下位者は、単なる監視者、占有補助者にす
ぎません。 したがって、日銀職員が「新札のすりかえ」を実行した場合、造幣局職員
(造幣局長含む)同様窃盗罪が成立します。

ここで、占有の主体である日銀総裁が「新札のすりかえ」を行った場合、日銀総裁は「新
札」を占有しているので窃盗罪は成立せず、一方「新札」が「委託信任関係にある(不特
定の)他人の物」と考えられますので委託物横領罪が成立します。


以上参考まで。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

富士山がどんな山かというのを理解するのに、いつも見てるのとちょっと違う角度から見た、という感じで、よくわかりました。このサイトの良さはこういうところにもあるなあと思いました。

世の中のものはすべて法律の網がかかり、法的な裏付けで判断されるものだ、と実感しました。いい勉強になりました、ありがとうございました。

なお、ほんとに申し訳ないです、造幣局ではなくて日銀職員の不祥事です。いいかげんなことを書いてすみませんでした。

お礼日時:2004/12/27 08:09

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