プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の勤め先のコンビニの店長が、お客様の忘れていった傘や雑貨等(まぁひとつひとつは大した額ではない1000円かそこら‥だと思いますが)をすぐに捨ててしまっているのですが、お客さんから何かしら訴えられたことはないのですが、巡回にくるお巡りさんの知るところになったらどうなるんでしょうかね?怒られるだけで済みますかね?何かしら処罰されるんでしょうか?

A 回答 (1件)

>お客さんから何かしら訴えられたことはないのですが、



 可能性はあるけど
1000円程度なら訴えないでしょうね

>巡回にくるお巡りさんの
>知るところになったらどうなるんでしょうかね?
>怒られるだけで済みますかね?
>何かしら処罰されるんでしょうか?

 注意される可能性あるでしょうね

 平成19年の12月10日に遺失物法が改正され、
特例施設占有者制度が出来ました。
 特例施設占有者とは公共交通機関の施設や
都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者で、
施設内での落とし物や忘れ物で大量安価な物は、
2週間以内に落とし主が見つからない場合、
自ら処分することが出来るようになりました。

 特例施設占有者の指定を受けていない
施設の占有者は、7日以内に警察署長に届ける必要があります。
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この回答へのお礼

器物損壊や占有離脱で立件とか大事になることはありますかね?忘れた人が特に訴えなければ、あんまり大事になりそうには無いですが‥

お礼日時:2014/11/25 02:57

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