No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「起算点を」任意に選択したわけじゃないと思うんだけど....
この回答へのお礼
お礼日時:2012/07/02 13:21
任意とは、○月×日からにしよう、と当事者が自由に決めることっぽいですね。どちらかを選ぶというのは、民法上で決められた選択肢なので、任意に選んでいるわけではなさそうです。ありがとうございました。
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