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「適法に占有した取得した者が, 後に権原を喪失した場合, 295条2項類推適用によって, 留置権の成立が否定される。」とあります。
この説明の意味がわかりません。最初適法に占有している以上, 法文の定めからも当然に留置権が成立すべきなのに, なぜ否定されるのですか。
実質的な理由も教えてほしいです。

A 回答 (2件)

留置権は当事者間の「公平」を図るための制度です。

295条2項も、このために設けられた条件です。不法占有によって占有を始めた者に留置権を認めることは「不公平」だという理由からです。


後に権限を喪失すれば不法占有になりますから、この者に留置権を認めることは当事者間にとって「不公平」であり、この点で295条2項の場合と同様に考えられます。


これを防ぐために、295条2項を類推適用し留置権の成立を否定する必要があるのです。
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この回答へのお礼

留置権の趣旨から遡るのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 18:44

占有する権原を失った後、例えば賃貸借契約が解除された後は、占有が不法行為によって始まった場合と同視できるので、有益費を支出し「物に関して生じた債権を有する」に至ったときでも、295条2項が類推適用され、留置権は成立しないことになります。

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