アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

★行政書士試験の民法についての質問になります。

占有についての質問になります。


権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。



権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は変わらない

全く意味が分からないのですが、この問題では何を理解すればいいのでしょうか?
(権原の性質、占有の性質とはなんでしょう)

どなたか御回答お願いします。

A 回答 (1件)

所有の意思のない占有てのは


典型が賃貸借ですね。

占有はしていますが、所有の意思は
認められません。



占有者が、自己に占有をさせた者に対して
所有の意思があることを表示し、
 ↑
賃借人が、この家は今日から俺の
物になったぞ、と賃貸し人に告げる
ことです。
立法論として疑問、と言われています。




又は新たな権原により更に所有の意思を
もって占有を始めるのでなければ
 ↑
例えば、賃借人が借りている家を
買い取った場合です。
当たり前、といえば当たり前ですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!