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取得時効の"善意の推定"について質問です。
なぜ即時取得は善意だけでなく無過失も推定されるのに、取得時効については無過失は推定されないのでしょうか。取得時効に民法188条が適用されない理由がわかりません。

第188条
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

A 回答 (1件)

186条により、占有者は、善意、平穏かつ


公然に占有すると推定されます。

従って、無過失は推定されていません。
だから、取得時効の場合に無過失は
推定されないのは当然です。

では、即時取得の場合はなぜ推定
されるのか。

前主の占有は188条により、本件の
推定を受けます。
だから、前主を本権者と信じて取引
をしても、無過失と推定されます。

つまり即時取得の場合は承継取得で
あるから無過失が推定されるのであって、
原始取得である時効取得の場合には
無過失が推定されないのです。
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この回答へのお礼

大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/01 00:17

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