
先日、佐川急便の不在者票が入っていましたので、再配達の際マンションの預かり用BOXに入れてもらうように連絡しました。
しかし私が帰宅時には荷物が入っておらず、紛失していました。
佐川急便の人と交渉しましたが、預かり用BOXから盗まれたようです。(BOXには配達員が暗証番号を設定して郵便受けにメモを入れてくれるようになっています。防犯カメラはありませんでした)
会社か配達員に過失がなければ、会社で入っている保険では補償できないと言われました。
もう少し交渉を続けるつもりですが、保険が使えないということは本当なんでしょうか?
今回は保険で何とかならないかという部分についてご回答いただければ幸いです。
No.3
- 回答日時:
不法行為ではなく、契約責任という形で、荷物の差出人から請求してもらってはどうでしょうか?
荷物が正常にあなたの元に届いていないことが債務不履行の事実であり、運送会社は自らの無過失を証明しない限り責任を免れません。約款でも、これはクロネコヤマトの例ですが「当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負います。」とありますので、無過失の証明責任を負うのは運送会社側です。
保険について言えば、こういう原因が完全には分からない時のためにこそ保険があると言いたいですね。従業員の過失が明らかであれば、保険会社の登場を待つまでもなく、むしろ運送会社が損害を負担(賠償)して当然なんですから。また、「保険会社が承諾しない」は、法的に損害賠償責任を免れる理由にはなりません。
こういうときこそ保険があると私も思いますが、使えないなら仕方がありませんね。
証明責任を果たしたかどうかは誰が決めるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
1.不法行為による損害賠償請求は、「故意又は過失によって」損害を与えた場合なので(民法709条)、宅配会社に故意も過失もなければ、質問者さんに損害を賠償する義務はないことになります。
質問文からは詳細な状況は読みきれないのですが、例えば、預かり用BOXの使用方法に何らかの誤操作や、荷物の受け渡しにおいて些細なものであってもミスがあれば、宅配会社の過失を問うことができると思います。
ここからは推測なのですが、「預かり用BOXから盗まれた」ようであれば、原因は3つしか考えられません。
(1)宅配員が預かり用BOXを誤操作して、扉をきちんと閉めなかった。
(2)宅配員は預かり用BOXを正しく操作したが、郵便受けに入れたメモが容易に他人に見られる状態であった。他人がメモを見れば、預かり用BOXの扉を開けるかもしれないということについて、宅配員に“予見可能性”があった(=すなわち、過失があったということ)。
(3)そもそも宅配員は預かり用BOXに荷物を入れていない。
上記の(1)と(2)は宅配員の過失が認められる場合であり、(3)は宅配員の故意が認められる場合です。
宅配員の過失が認められれば、宅配会社は保険で賠償すると思います。
2.ところで、質問文の「BOXには配達員が暗証番号を設定して郵便受けにメモを入れてくれるようになっています」という文を読んで不思議に思ったのですが、通常の預かり用BOXは、暗証番号を入居者だけに前もって知らせており、外部の人が設定するようにはなっていないはずです。
宅配員は、預かり用BOXに荷物を入れることはできますが、暗証番号は知らないはずです(通常のシステム)。
もし、質問文のようなシステムなら、宅配員が第三者に暗証番号を教えれば、その第三者は扉を開けることができるので、預かり用BOXの意味がないと思います。
実際交渉の席では、可能性を言えば他にもいろいろ出てくるからやっかいなんですね。
預かり用BOXは入居者の数だけあるわけではないので戸別に暗証番号を付けるわけにも行かず、かといって入居者共通でも意味がないというのが実際のところだと思いますよ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
責めに帰すべき事由とは
-
隣人のせいでハチが大量発生し...
-
責めに帰することができない、...
-
スマホがひかれました
-
道路にはみ出た木の枝について
-
民法の不法行為で、 主観的過失...
-
従業員へ現金の取り扱いをして...
-
公務員が役所の物品を破損した...
-
違法駐車にぶつかった場合の過...
-
留置権は不法行為によって占有...
-
バッティングセンターにて怪我...
-
メガネは弁償しなきゃいけないのか
-
確率の偏りはなぜ起きるのか?
-
「おおむね65歳以上」とは、...
-
亀岡の児童の命を奪った無免許...
-
保育園の通園バスに保育士を同...
-
運転業務の身元保証人について...
-
スマホを落とした時に…
-
ペンキが付いた服は請求できま...
-
サイドミラー畳んだまま公道に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
隣人のせいでハチが大量発生し...
-
責めに帰すべき事由とは
-
公務員が役所の物品を破損した...
-
過失論の解釈とは
-
道路にはみ出た木の枝について
-
責めに帰することができない、...
-
現金を紛失しました。弁済はど...
-
破損した社員証の実費負担について
-
スマホを落とした時に…
-
サイドミラー畳んだまま公道に...
-
運転業務の身元保証人について...
-
交通事故に合いました、 一般道...
-
ジェットコースターに酔って吐...
-
保育園の通園バスに保育士を同...
-
バッティングセンターにて怪我...
-
職場での駐車許可証を紛失させ...
-
民法の不法行為で、 主観的過失...
-
議論の実益を指摘しなさいとい...
-
玄関の鍵をかけなかったばかり...
-
スマホがひかれました
おすすめ情報