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先日、保育園に通う子供を連れて買い物に行った際に、
子供がトイレに行きたいと言うので
お客様も従業員も利用可の店内にあるトイレに付添ました。
 
その際、手を洗わせようと蛇口からお湯をだしたところ
とても熱いお湯で子供が火傷をしてしまいました。
熱さを調節するレバーがそこにあってそこが一番高いところ調節されていましたが、まさか火傷するほどの熱さではないと思いました。
今、お店には賠償を求めようと思っておりますが、店側に全面的に過失はあると思いますか?
熱湯に注意して下さいなどの注意書きはありませんでした。
保育園も休ませなければならず、治療費や保育園代慰謝料交通費など請求しようと思っています。

A 回答 (8件)

1.結論から述べれば、店舗設置者または占有者に対して損害賠償請求は可能であり(民法717条)、損害賠償を請求できる範囲は、子どもの治療費、通院費(ともに実費)、慰謝料、後遺障害があれば後遺障害慰謝料です。


 なお、子どもが保育園に行けなかったことによる損害は請求できる可能性がありますが、保護者が仕事を休んだことによる損害は認められないと思います。

2.そもそも、トイレの手洗い場の蛇口からやけどをするような“熱湯”がでるような構造になっていることが今回の事故の原因であって、給温水設備の本来の安全性を欠くという「土地工作物責任」(民法717条)を根拠に損害賠償は可能であると考えます。

 店舗の給温水設備は、土地に設置された工作物(=建物)の一部であり、店舗設置者または占有者は本来ならトイレの手洗い場の蛇口から熱湯が出ないような構造にしなければならないのに、それを怠り(=工作物の設置・保存に瑕疵があるということ)、それによって子どもがやけどを負ったのですから、損害賠償は免れないと考えます。

 なお、土地工作物責任は一般の不法行為(民法709条)と異なり、無過失責任なので、店舗側は過失の有無に関係なく損害賠償責任を負います。

3.ところで、保護者の監督義務を問う意見もあるようですが、保護者には子どもに対して道義的な責任はあるのかもしれませんが、子どもが手を洗う前にお湯の温度を確かめなかったことに対して法律上の過失はないと考えます。

 なぜなら、トイレの手洗い場で「蛇口から熱湯が出るような構造になっていることが一般的である」とは考えられないからです(=店舗等のトイレで熱湯が出てきた経験がないのだが、熱湯が出るようなトイレがそんなに多くあるのだろうか…)。
 蛇口から熱湯が出てくれば、子どもでなくて大人であってもやけどをするでしょう。だから、質問者さんの過失を認めて損害賠償請求額から過失相殺することはないと思います。

4.「クレーマー」や、いわゆる「モンスター○○○」等と、損害賠償請求の正当な権利者とはきちんと区別すべきだと思います。
 質問文を拝見する限りでは、質問者さんはこれらには当たらず、子どもの法定代理人として損害賠償請求する権利があると思います。

 土地工作物責任では、工作物の占有者に免責も認めていますが、たとえば「ここから熱湯がでます。注意」という張り紙をしているだけでは免責されず、損害の発生を現実に防止できるだけの措置をしていることが必要だとされています。
 要するに、本来なら安全なはずのトイレの手洗い場の蛇口から、熱湯が出るような構造になっていたということが今回の事故の全ての原因です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

昨日の病院ではやっぱり火傷と診断されてしまいました。
店から連絡があり、最高で60度を超える仕様になっていたとの事でした。
お店側で保険会社の手配をするような事を言っていました。
 
今回、いまのところ火傷をしたという事実と、その原因は
手洗い場にあるという事実確認だけ双方でしていますが、
請求に関しては何も言っていない状況です。
 
今回質問させていただいて怖いなあと思ったのが、感情的になってしまうとクレーマー扱いされる可能性がある。
という事です。
どこまでがどちらの責任かという部分は決して明瞭ではないと思います。
それを私自身が判断できないので今回みなさまのお知恵をお借りしようと思った次第です。
今回素人で考えられる賠償をとりあえず列挙したのが最初の質問でした。

その”まさか熱湯が・・”という部分が常識なのか非常識なのかみなさんの意見を聞く限り、あまり常識ではない
というのが多いように漢字ました。それであるならば、請求は見当違いという事になります。
もちろん、今回の件を踏まえて保護者としての今後の安全への配慮を一層考えさせられました・

お礼日時:2008/12/09 09:20

正直言って、同じ様なケースを私は経験しています。

コンビニのネゴシエーターをしていますが、肉まんを購入されたお客様が、御自分の御子様に食べさせる為に、そのまま手渡されて御子様は口の中をかなり火傷をされました。
お客様は、病院に御子様を救急車で搬送され、翌日に治療費と交通費、慰謝料の請求の為に来店されました。
しかし、コンビニ側としましては、治療費すら出す必要も無いと判断し、全ての請求に対して認めないと返事をした次第です。

何故、全てを認めないかと言いますと、肉まんは熱いのは承知されています。
熱い肉まんを、御子様に確認もしない、熱いのを注意しない状態で渡されていますから、コンビニ側には何等の落ち度はありませんでした。
今回の相談者さんのケースも、お湯のメモリが最高になっていたと言う事を、既に認知しており、火傷する熱湯が出ないであろうと言う憶測で、確認もしないで子供さんに手を洗わせている事が、相談者の最大の過失になります。
代わって店側は、貼り紙や注意を掲示していなかったと言う程度です。
子供さんの安全は、親権者である相談者が確保するのが当然ですから、相談者さんが請求する慰謝料等には法的な根拠が見当たりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一例として今後の参考にします。

お礼日時:2008/12/09 09:07

追記。



過去にあった「火傷損害賠償」の事例と企業側の対応について。

○マクドナルドコーヒー火傷事件
アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキのマクドナルドで発生。

ドライブスルーを利用した客が、運転席で、太ももで挟んだコーヒーカップのフタを開けようとした所、カップが傾いて太ももを火傷。

・同様のクレームが過去10年間に700件あったこと
・マクドナルドのコーヒーが家庭用コーヒーメーカーのコーヒーより10℃以上熱かったこと
・コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見難いこと
などを理由に、最終的にはマクドナルドが合計64万ドルの賠償金支払いを命じる判決が下された。

事件後、米国マクドナルドはコーヒーカップに「HOT! HOT! HOT!(熱い! 熱い! 熱い!)」と書くようになった。

日本マクドナルドでは、手渡す際に「お熱いのでお気を付け下さい」と言うようになった。

以降、火傷しても「顧客に充分な注意を与えている」として、企業側が勝訴している。

○びっくりドンキーコーンスープ火傷事件
北海道札幌市厚別区のびっくりドンキーで発生。

6才の子供がコーンスープを飲んだ所、熱過ぎて喉に炎症を起こし三日間入院した。

どうも「アメリカではコーヒーで火傷すると3億円もらえる」と言う話(上記のマクドナルド事件)を聞いた両親が「じゃあ、ウチらも」と、びっくりドンキーを経営するアレフを訴えたらしい(週刊誌の噂話レベルの信憑性)

以降、びっくりドンキーでは「火傷にご注意を」と言いながら、とてもヌルいコーンスープを提供するようになった。

「スープがヌルい」と文句を言うと「火傷の危険を考えて安全な温度で提供しております。これ以上熱くする事は出来ません」と言うらしい(これも噂話レベル)
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この回答へのお礼

過去の例をわざわざお教えいただきありがとうございます。

お礼日時:2008/12/09 09:03

火傷は「お湯のレバー位置が最高になっている場合に、何度くらいのお湯が出るか確かめずにお湯を出した過失」により発生しています。



>まさか火傷するほどの熱さではないと思いました。

質問者さん自身に「熱湯が出ないとの思い込み」による過失があります。

>保育園も休ませなければならず、治療費や保育園代慰謝料交通費など請求しようと思っています。
裁判になった場合、認められるのは治療費の一部だけです。上記の通り、質問者さんに過失があるので、賠償額の一部が過失相殺されます。

しかし、店舗側は「異常なクレーマーと早く縁を切りたい」ので、それより良い条件の示談内容を提示してくるでしょう(例えば、質問者さんの過失を相殺せず、治療費を全額負担する、とか)

なお、余りにも法外な要求をすると、店舗側は、質問者さんの事を「ヤバいクレーマー認定」し「では、うちの店舗のトイレで火傷したという証拠を提出してください。じゃなきゃ1銭も払いません。文句があるなら証拠揃えて裁判でも何でもしなさい」と、態度を急変させるので、ご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
常識の範囲を改めて確認しようと思います。

お礼日時:2008/12/09 09:02

ある老人の施設で、誤って老人を熱湯のお風呂に入れてしまい、死亡させたという事件がありました。


当然、温度を確認もせずにお風呂に入れた人の責任です。
「前に使った人が温度をそのように設定していたとは思わなかった」
などといって、まかり通るでしょうか。

美容院でのシャンプー台。
お客にやけどをさせた際、
「まさか、そのような温度がでるとは・・・」
で、通用するでしょうか。

温度の調整するバーに気づいた場合は、たとえ家庭でも、温度を確かめてから子供の手を出させるのが、保護者の常識ではないでしょうか。
という、反省をもって、お店に接するべきだと思います。
お店の責任だけでなく、保護者としての責任も問われることをお忘れなく。

お店に過度の責任を要求すると、全国の店舗で、トイレは使用させない、という方向になるのではないでしょうか。

お店によっては、「損害賠償責任保険」に加入していて、法律的な賠償責任を負った場合に、保険からおりる、という例があります。
が、今回は、治療費はみとめられても、慰謝料やその他のものまでは認められないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保護者の責任の範囲も含めて考えてゆきたいと思います。

お礼日時:2008/12/09 08:59

#1の回答と同意見です。


質問文に「まさか火傷するほどの熱さではないと思いました。」とあるように、質問者さんはご自身の過失を認めておられますよね。
自分のこの過失を認めないとおっしゃるならば、店側の「まさか温度調節レバーを確認せず手を洗わせようとする保護者がいるなんて思わない。」という言い分が通ることになります。そんな馬鹿なことはないという個人的見解です。
質問者さんの過失を上回る分の過失が店側にあれば、相殺分を質問者さんは請求することが出来るかと思います。

#1の「お店の方から謝罪や心付け程度の何かがあれば、慰謝料等の請求は行わないのが標準的な態度であると私は思います。」という判断が私も常識的な範囲だと思います。「保育園代慰謝料交通費など請求しよう」というのは、やはりクレーマーだと思わざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自身の過失についてもう一度考えてみたいと思います。
まだアクションを何も起していないので
クレーマーにならなくてすみそうです。

お礼日時:2008/12/08 14:06

請求できると思います。

明らかに店側の過失ですね、ただこういう場合は治療費だけだと思いますが。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
誠意がまるで見られなかったので、強硬な対応を考えていたところでした。

お礼日時:2008/12/08 14:04

店側に過失は全く無いとは言えませんが、全面的な過失は無いと思います。


熱さを調節するレバーがあり、一番高いところに調節されている
ことが確認できる構造であり、子供がそれを認識できない年齢な
ら確認するのも保護者の務めでは?
お店の方から謝罪や心付け程度の何かがあれば、慰謝料等の請求は
行わないのが標準的な態度であると私は思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お店にいたのはバイトみたいな方で対応の仕方がよくわからないようでした。
昨日の話ですが、特にその後お店から何も連絡はなく
こちらから電話をしようと思ってたところでした。
自分も仕事も休みましたし、少し頭に血が上ってた部分が
ありましたが、冷静に考え治療費のみ求める事で話をしようかと思います。

お礼日時:2008/12/08 14:03

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