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民法の質権について質問です。

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回収することができる(民法353条)とされていますが、質権に基づいて変換請求をすることが出来ないのはなぜでしょうか?

A 回答 (2件)

質権が成立するためには、占有している


ことが必要です。

その占有が奪われたのですから、
質権はもはや効力を持ちません。

質権を基に、返還請求することは
理論上不可能です。
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この回答へのお礼

質権が効力を持たないから出来ないということですね!
ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2022/04/08 15:39

もともと民法は明治時代にできた法律なので、そのときの立案者の知見が色濃く反映されています。

立案者は、質権は占有を失えば第三者に対抗できないので、所有権のような本権ではないと考えた訳です。
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この回答へのお礼

お返事が遅れてしまい大変申し訳ございませんm(_ _)m
おかげさまで大変よく理解出来ました。
またよろしくお願いしますm(*_ _)m

お礼日時:2022/04/08 15:39

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