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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
その教授が言ったのは、民法には任意規程が多い、という意味です。
任意規程とは、当事者間の合意があれば動かしてもよい、というもの。
例えば相続は、配偶者(未亡人)と子とが遺された場合、半々ずつ、というのが法定相続ですが、この相続分は当事者同士が合意すれば、変更できます。
変更後の相続分が法定相続分と異なっていても、当事者全員が合意すれば、法的に有効。
これが任意規程。
言い換えれば、合意が法律に優先する、ということ。
この意味で、民法など知らなくても、とにかく合意さえすれば法的には問題無し、という場合は、確かに少なくありません。
それでも、民法が全く役に立たないか?と言うと、そんなことはない。
民法には強行規程も少なからず含まれています。
双方代理(108条)、表見代理(109~112条)、瑕疵担保責任(415条、570条)、使用者責任(715条)などは重要な強行規程です。
あと一般に法学のことを英語で「jurisprudence」と言うように、法律を学ぶことはprudenceを身に付けること、です。
言い換えれば、法の精神や論理を会得することで、これは必ず役に立ちます。
No.6
- 回答日時:
犯罪者になりたくないなら刑法と刑事訴訟法を。
後使いたくないけど不可欠なのが労働法です。
いつ解雇されるかわからない現代において、労働法は「勉強しておいてよかった」と必ず思う科目です。
特に人事部等に将来配属された際には日常茶飯事として労働法を扱います。
No.4
- 回答日時:
>法律とはそもそも、社会における「紛争解決の為の指針」です。
税法みたいに「公共の福祉に使わせる為の指針」もありますよー?
犯罪なら捕まるか捕まらないかだけなので
トラブルに巻き込まれない限りその知識は必要ないですが、
公共の福祉による義務はトラブルが起こらなくても法律を知ってるほうが経済的優位を生みます。
まあ大学の授業では実務的なことはほとんどやらないですけどね。
紛争が無ければ法律知識いらないってのは間違い。
私が言ってるのは「大学の授業内容」が役に立つことはほとんどないと言ってるんであって、
法律そのものは役に立つものが山ほどあります。
授業よりもポケット六法だけを読むほうが役に立つぐらいです。
No.3
- 回答日時:
「全部」役に立ってますけど……
そもそも知識とは「有る」だけでは役に立たないものです。
使いこなして初めて意味を持つの。
使いこなせないならそれは知識の方が役立たずなんじゃなくて
知識を持っている人間の方の能力が足りないんですよ。
もう少し突っ込んで言うなら、
法律とはそもそも、社会における「紛争解決の為の指針」です。
つまり、紛争と無縁の人生を送ることができるなら
法律の知識なんて不要です。
でも、紛争と無縁で生きていくことは、多分無理。
誰しもが人生の中で何度かは様々なトラブルに遭遇します。
そしてそれを乗り越えて生きていかなきゃいけないんです。
しかし、普通の生活、とは往々にして、
紛争のない生活、を意味します。
紛争に巻き込まれた時点でそれは非日常ですから。
つまり、紛争と遭遇せずに生きている人がいたら、
その人の日常は平凡でしょうが、
その人の人生は非凡なんですよ。
よって、「日常生活を送る上では不要」とは
「平凡な人生を送る上では不要」を意味しません。
言ってる意味わかるかな?
ちなみに犯罪者にならないための法律、ですが
質問者さんにとっての犯罪者の定義って何でしょう?
そこから伺わないと、どこまで学ぶべきかもわかりません。
優生保護法とかも知らないと犯罪者になっちゃう可能性があるけど
そこまで学ぶ学生はほとんどいないですしねえ。
あなたはどう生きたいの?
No.2
- 回答日時:
法学部卒ですが、ほとんど役に立つ教科は無かったですね。
民法だけじゃなく商法でも刑法でも刑事訴訟法でも
法律の根本的な理論とか、多様な解釈の仕方があることの説明ばかり。
まあでも、法律って時代とともに判例とか解釈が日々変化していってるから仕方ないんですよ。
「これをこうすれば犯罪者にならない」って教えても
それはその瞬間までの判例による解釈であって、明日同じことをして逮捕されることもあり得るわけです。
民法なんかは刑法より遙かに融通の利いてしまう法律なので尚更。
だから大学ではそういう教え方はしません。=生活には役に立ちません
ということで私の経験では生活に役立った授業というのは一つも無いです。
ただ、法律用語や原則的な理論を知ってる分だけ、
大人になってから法律に関して調べたときに理解しやすかったり勘違いしなかったりとか
間接的には役に立ってることもありますけどね。
No.1
- 回答日時:
民法がほとんど役にたたないということはないと思いますが・・。
不動産を買ったり結婚したり離婚したり、隣家ともめごとがあったり金銭の貸し借りでトラブルがあったり、大きい金額の買い物をしたりというようなことのいくつかは人生のうちで体験していくことだし、そういう場面で最低限の民法の知識は必要だと思いますよ。
もっとも法学部というのは日常生活を送る上で役に立つ実用的な知識を学ぶ場所ではないでしょ。卒業したあとの職業生活の中で役にたてるためじゃないんですか。
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