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法律には30日と定めるものと1ヶ月と定めるものガありますが、両者の違いはなんでしょうか。

例えば督促手続きで30日とあります。
株券提供公告で1ヶ月とあります。
取締役解任請求訴訟に30日とあります。
民法の催告で1ヶ月とあります。

どのような基準で異なる定め方がされているのでしょうか。

A 回答 (4件)

>それをあえて30日と定めるというのには何か理由があるのでしょうか。



 立法資料を調査しないと正確なことは分かりませんが、少なくても督促手続のような訴訟手続で、30日と定めたことは意味があると思います。
 仮に30日ではなく、一ヶ月と定めた場合、支払督促手続が失効するまでの実質的日数(債権者からすれば仮執行宣言の申立ができる実質的日数)が、支払督促が何月に送達されたかという偶然の事情によって左右されてしまうことになります。このような不公平を避けるために30日と定めたのだと思います。
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簡単に言えば、各法により算定方法を暦日方式、実日数方式に分かれているだけでしょう。


どちらの方式を用いかはある人が考案して、法改正を繰り返し今の状況に落ち着いているのでしょう。
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鍼灸師です。


ご希望の回答かどうかはわかりませんが・・・。

『30日』と『1ヶ月』では計算単位が違います。
日単位というのは太陽が一周するのを1日と計算します。
月単位というのは月の満ち欠け(月が全くでない日から満月をはさんで次に月が隠れるまで)を1ヶ月と計算します。

1ヶ月は必ずしも30日ではありませんし、30日で必ず1ヶ月でもありません。

法に関してはド素人なので期限と月日との関係はよくわかりませんが、期限最終時刻が月の時刻(夜間)か日の時刻(昼間)かで月日の単位が違うのかもしれません。
自信ないですが(笑)。
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期間の計算の方法は、特に定めがなければ民法の規定に従います。



具体的には民法140条~143条で細かく定められていますが、
ご質問に該当するところだけかいつまんで書くと、

・30日=文字通り30日
・1月=月又は年においてその起算日に応当する日の前日で満了(143条2項)

となります。

たとえば、5月30日に開始とすると、民法140条の規定により
初日は算入しませんから、起算日は翌日の5月31日となります。

そうすると、期間が30日なら、5月31日を初日として30日目である6月29日が満了日となります。
一方、期間1月なら、起算日(5月31日)の1月後の応当日前日となりますが
応当日である「6月31日」は存在しませんから、その場合は143条2項但書に従い
その月の末日、つまり6月30日をもって満了とします。

これでわかってもらえます?

この回答への補足

計算方法はわかるんです。わからないのは、なぜそのように定めるかの根拠です。

なぜ督促手続きにおいて、1ヶ月ではなく30日と定めたのか。
株券提供公告でなぜ30日ではなく1ヶ月と定められたのか。

計算のしやすさだけなら、全て1ヶ月と定めてしまったほうがらくだと思います。それをあえて30日と定めるというのには何か理由があるのでしょうか。

補足日時:2005/05/30 13:54
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