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ご指導ください。
 双方代理の禁止という原則がありますが、甲乙間の契約締結行為の代理人として、甲の代理人としてAを、乙の代理人としてBを立てるとします。この場合、AとBが夫婦である場合、何か問題があるでしょうか。
 A、Bは夫婦ですが独立した人格者だから、問題ないと思うのですが、少々不安です。どなたかご指導をお願い致します。

A 回答 (1件)

民法第108条との関係で言えば,違反した場合,制裁(刑事罰等)は何もありませんがその契約の無効を主張される可能性があることになります。



そして,夫婦は形式的には別人格であるとしても,経済的・社会的に一体性のある関係ですから,「実質的には双方代理である」という理屈で無効主張されることはあり得るでしょうね。

ですから,民法第108条の但書にあるように,予め両当事者から承諾を(書面で)得ておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

polo6様、ご指導ありがとうございます。「実質的に双方代理」、そうですよね。まず一般常識で考えるということも必要だということを忘れていたような気がします。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/16 06:20

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