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宅地建物取引士 民法の分野から質問です。

参考書の表現代理の概要から全くわかりません。
何か身近な例えで事例があれば教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

1,無権代理の一種。



2,無権代理なんだけど、
 代理権が存在するかのような外観を呈している
 ような場合、
 その外観を信頼した相手方を保護するため、
 有権代理と同様の法律上の効果を認める制度。


3,民法には3種類定められています。

A・実際には、代理権を与えていなかったのに、
 本人が与えたと表示した場合
 代理人でもないのに、委任状を渡した場合
 109条

B・100万円の範囲で頼んだのに、
 200万円も使ってしまった場合。  
 110条

C・代理権が消滅したけど、相手が善意・無過失の
 場合。
 112条

https://takken-success.info/kenrikankei/b-25/
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