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抵当権者移転登記
民法392条第二項の代位を登記原因とする場合固有の登記事項の申請書の書き方、解説お願いします。

固有の登記事項
先順位の抵当権が弁済を受けた不動産に関する権利
(先順位の抵当権が弁済を受けた不動産に関する権利って何ですか?)(どう書きますか?)

不動産の代価 (どの不動産の代価ですか?)

先順位の共同抵当権者が弁済をうけた価格 (配当額ですか?)

代位する後順位抵当権者の被担保債権の内容
(代位する後順位抵当権者の被担保債権の内容って何ですか?どう書きますか?)

A 回答 (1件)

ご相談者なりに事例を書いてください。

申請前の登記記録も書いてください。事例が思い浮かばないとすれば、民法392条第2項の意味が分かっていない、共同抵当権におる同時配当と異時配当の違いが分かっていない、もっと言えば、民法のテキストすら読んでいないということです。テキストには事例が書いてありますよ。もし、書いてないのであれば、そのテキストは捨ててください。
 ご相談者は,まだ書式を勉強する段階でありません。きちんと民法を勉強してください。書式の問題は、民法の問題です。
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