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民法における物権についての質問です。
AさんがBさんと交渉して、2000万円で土地を購入する契約をし、代金を支払ったとします。
ところが、翌月にBさんは2500万円でCさんにも土地を売る契約をしてしまい、Cさんは代金を支払って所有権移転登記を済ませてしまったとします。このときAさんはその土地の所有者となれるのですか?また、Aさんはどんな法的主張が可能ですか??

A 回答 (1件)

民法177条では、背信的悪意者で無い限り、登記が無ければ対抗出来ない。

Aさんが出来ることは、Bさんに対する損害賠償請求のみ。
・・・というのは、民法の初級レベルだと思いますし、金額が影響するわけないのですが、何かもっと深い疑問点が有るのでしょうか?
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