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指図による占有移転って何?

A 回答 (2件)

例えば、賃貸借契約等により目的物を賃借人Bに占有させている所有者(賃貸人)Aが、第三者Cに目的物を売却した場合、AはCに対し目的物の占有を移転させる(引き渡す)べき義務を負う。

その際、AとCが占有を移転させる合意をし、AがBに対し、以後はCのために占有すべき旨を命じれば、指図による占有移転が行われたことになる。

これによって、目的物に外形的な変動がなくても、占有を移転させることができる。

占有代理人の承諾は必要ないが、引渡しを受ける第三者の承諾は必要である(民法184条)。

なお、占有の移転先が占有代理人(上記の例のB)である場合は、指図による占有移転ではなく、簡易の引渡し(民法182条2項)である。

指図による占有移転が、民法192条の即時取得の要件を満たすかどうか問題になるが、判例はこれを肯定している(最高裁昭和57年9月7日判決・民集36巻8号1527頁)。
引用 Wikipedia
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簡単に言うと、Aさんの所有している本をBさんに貸していた場合に、AさんがBさんに対して「今後はCさんの為に持ってて」と言って(指図して)、Cさんが承諾すれば、Cさんが本を借りている状態になる(占有権が移転する)事だと思います。

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