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例えば両親がいて、母親がすごく非行に走ったとします。
母親とだけ親子関係を解消して(絶縁して)、父親とは親子関係を続けることは可能ですか?
そもそも、親子の関係を解消することは法律的に可能なのでしょうか?
詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

法的に親子関係を解消するのは原則として不可能です。



ただ、例外的に特別養子という制度で同じような効果を得る事が可能です。
この制度は子どもと実方の血族との関係を終了させることができます(民法817条の2)。

しかし特別養子は、
一方が実親の場合、子どもと実方の血族関係は終了しません(民法817条の9)。

したがって法的に、片親とだけ親子関係の解消をする方法はありません。
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ただの養子であれば養親の一方と離縁することはできますが実親子関係を解消することは不可能です。

特別養子縁組であっても養親と離縁した場合実親子関係が復活しますから。
親が非行に走るがちょっとわかりづらいですが、認知症等であれば保佐開始の審判や後見開始の審判をもらってください。
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