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ごめんなさい!
先ほどの質問(質問番号:5471454)、間違ってしまいました。
(質問番号:5471454 はスルーしてください!)
【訂正】
次の命題は、司法書士試験の過去問題のようです。
命題「同一の動産の上に先取特権と質権とが競合する場合においては、質権者がその動産を占有している限り、質権が優先する。」
正答『誤り』
民法第334条(先取特権と動産質権との競合)
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
↑これは理解しています。でも、先の命題が『誤っている』ことについてどうも腑に落ちません。
【質問】
「質権者による動産の占有」と「不動産の賃貸、旅館の宿泊あるいは運輸の先取特権の存在」が併存するケースってありえるんでしょうか?
具体的事例が思いつく方がいらしたら、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
完全な私見ですので、正確性には保証まではできません・・・。
不動産の賃貸の先取特権については、民法313条2項が「建物に備え付けた動産」に
ついて存在すると規定し、判例は、建物に備え付けた動産の意味をきわめて
広く解釈し、ある期間継続して置くためにその建物に持ち込まれたものは、
宝石・金銭・有価証券・商品などを含むとされています(大判大正3・7・4)。
そうだとすれば、賃借人が宝石を賃貸不動産に持ち込んだ時点で、不動産賃貸の
先取特権が発生し、その宝石を質入れしたら不動産賃貸の先取特権と動産質権の競合はあり得るのではないでしょうか。
民法333条が先取特権は、「第三取得者に引渡した後は」行使できないと
していますが、この第三取得者は所有権の取得者をいい、質権者を含まないので、
動産質権者に引き渡されただけでは、賃貸人が先取特権を行使できない状態にはなりません。
質問者様は、不動産の賃貸の先取特権が、当該不動産内にないと
存在しないとの解釈に基づく誤解があるのではないでしょうか。
>動産質権者に引き渡されただけでは、
>賃貸人が先取特権を行使できない状態にはなりません。
知りませんでした。そうなんですか!
それなら、動産先取特権と動産質権の競合はありえますね。
動産質権には即時取得が認められるという点から、
動産質権者が当該目的物を占有開始した時点で、
先取特権者はその先取特権を主張できなくなるものと思っていました。
>質問者様は、不動産の賃貸の先取特権が、当該不動産内にないと
>存在しないとの解釈に基づく誤解があるのではないでしょうか。
お恥ずかしいことに、
不動産内に存在することの必要性すら考えたことがありませんでした。
>判例は、建物に備え付けた動産の……
この判例については、どこかで読んだ記憶がありますが、
「ある期間継続して置くために」は記憶から抜け落ちていました。
これを知ることができただけでも、大きな収穫です。
法律に興味を抱き、独学を初め、わずか2か月ほどの未熟者です。
浅学につき、まだ理解の及ばない点もあるのですが、
もっと基本的なことから学び直したいと思います。
(今度は「即時取得っていったい何?」というあらたな疑問が、、、)
ご回答くださり、ありがとうございました。
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