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民法492条、民法494条1項1号について
教授のほど、宜しくお願い申し上げます。

下記の解釈で正しいでしょうか

弁済の提供をすれば、ただ債務不履行にならないというだけにとどまり、債務は存在する。それに対して、供託は確定的に債務を消滅させ、実際に債権者に弁済したことと同じ扱いである。

A 回答 (2件)

正しいと言えば正しいのですが、そもそも比較することが違うという感じがしますが。

両者のステージが異なりますからね。
民法第492条でいう弁済の提供は、弁済をしようとする債務者が債権者の行為がないと弁済したことにならない場合のことを定めていて、
例えば持参債務だと債権者のところに持っていったけど受け取ってもらえなかったとか、
取立債務の場合に、債権者にお金の準備ができたから取りに来てくれと伝えたけど取りに来てくれないとか、
そうした場合に債務者としてできることをやる(=債務の提供)ならば債務不履行から生じる責任を負わない、その責は債権者が負うということを定めただけで、
一方第494条は、債権者が受領を拒んだような場合の代替手段として供託という方法を定め、それを行うことで弁済したのと同等の効果を与える等いうものです。
だからまず492条があり、その後の手段、ステージとして494条があるので、同レベルでの比較は意味がありませんから。
何の問題もないのに供託はできませんからね。
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この回答へのお礼

丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。条文の趣旨、構造が理解出来ました。

お礼日時:2022/01/06 15:22

その通りです。

例えば貸金債務を被担保債権とする抵当権を債務者所有の不動産に設定し、登記がなされているとします。
弁済の提供をすれば、債務不履行ではありませわから、遅延損害金は発生しませんし、抵当権者は抵当権の実行をすることもできません。しかし、債務は消滅していませんから、抵当権も消滅しません。
とし、弁済供託をすれば債務は消滅しますから、抵当権も消滅することになりますから、抵当権に抵当権抹消登記手続きを請求することができます。
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この回答へのお礼

丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/01/05 23:14

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