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★行政書士試験の民法についての質問になります。

質権での問題で、分からない事があります。


動産の質権者が占有を奪われた場合、占有回収の訴えによって質物を取り戻すことができるほか、質権に基づく物権的請求権によっても質物を取り戻すことができる。


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民法353条は、「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる」と定めており、質権に基づいて返還請求できず、占有回収の訴えによる返還請求だけが認められている。

占有回収の訴えと質権に基づく返還請求だと、何が違うのでしょうか?
出来ることが違うのでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

質権に基づく物件的請求権は、質権が占有が継続している場合に限り第三者に質権を主張できる(352条)のため、もはや質権を武器に対抗できないとされています。

(質権設定者に対しては対抗できる)

よって、この場合は占有回復の訴えによってのみ請求することが可能というわけです。
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