これ何て呼びますか

★行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政事件訴訟法についての質問になります。


A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。

答×
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟です(6条)。
そして、A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関相互間における権限の存否・行使に関する紛争ではありませんから、機関訴訟ではなく、取消訴訟です。

◆質問事項
①国vsA県なので、機関訴訟ではないのでしょうか?
なぜ"機関相互間における権限の存否・行使に関する紛争"に当たらないのかが全く分かりません。
②なぜ国が取消訴訟を使えるのでしょうか?
国民が国または公共団体を被告に訴えるのではないのでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

1 国には情報公開条例による決定を取り消す権限が存在しないから。


2 訴訟当事者となれるから。

>国民が国または公共団体を被告に訴えるのではないのでしょうか?
逆も可能だし、どの様な組み合わせも可能。
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