
行政書士試験の民法についての質問になります。
地役権での問題で、解答の取得時効の更新箇所について分からない事があります。
問
甲地の共有者A.B.Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A.B.Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA.B.Cの3人に及ぶ。
答
×
地役権を守る為(?)、地役権を共有している者全員に更新をしなければならないのだろうと、なんとなく理解してますが
取得時効の更新というのがピンと来ません。
取得時効の更新をすると所有者D側としては新たに10年の期間を経なければならないからメリットがあるということで、合っていますか?
もしその場合、時効の更新をする為に所有者Dはどのような事をA.B.Cに対して行う必要があるのでしょうか?
どなたか御回答お願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
地役権の取得時効が成立するためには、その権利を行使し続け、一定期間が経過した後に更新をする必要があります。
通行地役権の場合、通行するための道路などを使用し続け、10年が経過した時点で更新することによって、取得時効が成立します。答えの誤りについては、所有者DがA.B.Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA.B.Cのうちその1人に限定されるということです。つまり、所有者DがA.B.Cのうち1人に対して更新をした場合、その1人の取得時効は更新されますが、他の2人の取得時効には影響がなく、別途更新が必要になります。
所有者Dが更新をする理由としては、所有者Dが1人に対して更新をした場合、その1人の取得時効が更新されるため、取得時効を失うことを防ぐことができます。また、A.B.Cのうち誰か1人が更新をしない場合、全員の取得時効が失効する可能性があるため、所有者Dが自ら更新をすることで、地役権を守ることができます。
更新をするためには、所有者DがA.B.Cのうち誰か1人に対して、更新をする旨を通知し、その1人が行政書士などの専門家に相談して更新手続きを行うことが必要です。また、通行地役権の場合は、実際に通行することによって、取得時効を成立させる必要があります。
御回答ありがとうございます。
時効の更新について、理解が乏しく申し訳ないのですが
更新=時効成立ということでしょうか?
時効の成立に必要なのは時効の援用と理解してます。
更新をすると、また取得時効に10年の占有継続が必要になると理解してます。
所有者Dは取得時効を成立させたいのでしょうか?
私が所有者Dであれは、自分の土地にある地役権は出来れば無くしたいと考えるのですが、、、
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