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行政書士試験の民法についての質問になります。

権利能力についての質問になります。

問1
母親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する

答×
判例は、いわゆる停止条件説をとり、胎児には代理人は存在しえないという考えから、親が胎児を代理して和解契約をしても、その和解契約は胎児を拘束しないとしている。

◆質問事項
停止条件説の例外として①相続②遺贈③不法行為による損害賠償請求の場合で既に産まれたものとみなされています。
と参考書にありますが、この3つは母親は胎児を代理することが可能なのでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

胎児には権利能力はありません。

[原則]例外として、三つの権利については胎児にも権利能力を認めます。ですので、法定代理人が観念できます。もし、死産であれば権利を取得しなかったとになります。これが解除条件説です。
一方、停止条件説は、三つの権利に関しても胎児の権利能力は認めません。ですから、胎児の間は法定代理人は存在しません。生まれれば、遡って権利を取得しますから、生まれてから法定代理人として権利行使することができます。
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