プロが教えるわが家の防犯対策術!

★行政書士試験の民法についての質問になります。

代理での問題で分からない事があります。


建物を購入する代理権をAから与えられたBが、Cから建物を買った場合に、Bが未成年者であったときでも、Aは、Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。



制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない(民法102条本文)。
親権者の同意なく行われた未成年者の法律行為は、取り消すことができるのが原則であるが (5条1項本文・2項)、代理行為の効果は本人に生じるから、代理人が制限行為能力者であっても損害を袚る危険は小さい。
そのため、代理人Bが未成年者であっても、Aは、Bが未成年であることを理由にして、売買契約の取消しを主張することはできない。

この問題自体の理解はできるのですが、
そうすると
第111条(代理権の消滅事由)
1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
①本人の死亡
②代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

後見開始の審判を受けるということは、被成年後見人ということですよね?
被成年後見人は制限行為能力者だと思うのですが、この問題の答えでは制限行為能力者でも問題がないように思えたのですが、、、

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

代理権付与時にAがどこまで認識していたかによります。

つまり、時系列の問題です。

未成年を代理人として契約を結ぶことは、Aは未成年であるものを代理人として設定しているのだからそれ自体有効ということです。同様に、制限行為能力者であっても代理人としてAがそれを認識した上で代理権を付与した場合は取り消せません。

代理権の消滅事由とはあくまで代理権付与後に生じたものを指すのであって、未成年の場合は成人後未成年になることはあり得ないのでそうしたケースが存在しないだけです。ちなみに破産手続き開始によって代理権を喪失するのは、破産によって金銭的困窮から代理権を乱用して不正を働く可能性や代理人自体の契約行為と代理行為の境界が曖昧になって破産に関わる債務整理がややこしくなる可能性をさけるためです。
    • good
    • 0

行政書士ではないけど回答。



その設問は、簡単に言えば、未成年者の絡みが分かっているかどうか、基礎的な知識を問う問題だと思うよ。

また、111条は消滅事由についてのこと。
未成年者は20歳(18歳)になることで制限行為能力者ではなくなるが、その逆(途中で未成年になる)ことはないので設問との絡みは出ない。
取消権と消滅は別物。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!