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宅建の質問です。

AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の香判を受け、その後に本件契約を締結された場合、Bによる本件契約の手続は無権代理行為となる

この問題はBが精神上の障害をもってるということですか?それともBは精神上の障害をもってる人を保護する人ですか?

A 回答 (1件)

法的な行為能力が、制限されるのは、


補助<保佐<後見の順です。

後見開始の審判を受けたら、
その時点で、代理権がなくなります。

代理権の失効後の行為は、
無権代理になります。

Bさんの状態が問題ではなく、
法律の要件の問題です。
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