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条文は以下です。

第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。

疑問1
事理を弁識できなくなった時を想定して、任意後見人を選任したはずだが、後見開始の審判をするとはどういうことですか?任意後見人を解任するために、後見開始の審判をして成年後見人、保佐人、補助人をたてるということですか?

疑問2
任意後見監督人を選任しているので、任意後見契約は効力が既に発生しているのではないのですか?

A 回答 (2件)

疑問1に対する回答 


 第10条第1項には「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」と規定されていますよね。
 例えば、本人が判断能力の低下により、不必要な、あるいは不利益的な契約を結んでしまった場合、任意後見人では契約の取消しができません。そういう事情があれば、取消権を有する成年後見人等を選任した方が、本人の利益のため特に必要があると認められます。 

疑問2に対する回答
 既に効力が発生しているから、第10条1項により後見開始の審判等を本人が受けたときは、任意後見契約が終了するとしているのです。
 もし、任意後見監督人が選任される前に後見開始の審判等を受けたのであれば、任意後見監督人選任の審判が申し立てられたとしても、当該申立は却下されますから、任意後見契約の効力は生じないことになります。
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この回答へのお礼

最高の回答です。すっきりしました。

お礼日時:2022/08/09 15:47

「本人」とは、任意後見人でしょ。



任意後見人が、被後見人になったら、
後見人の仕事ができないから、
契約は、終了せざるを得ませんね。
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