
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)はありえません。
後見の開始の時点で被後見人の実印は有効ではないと思います。(2)では誰の代理かわからなくなります。
(3)が妥当だと思います。
金融機関での手続きでも、成年被後見人○○○○ 成年後見人△△△△(△印)としています。
家庭裁判所へは相談済みでしょうか?財産の処分などは家庭裁判所の許可が必要な場合があるかもしれませんし、他の利害関係者から訴えられる可能性もあります。
後見制度もあいまいな部分が多く、成年後見人の権利がどこまでなのか明確でないことが多く、他に利害関係者がいる場合、売却相手との関係、売却理由によって異なります。被後見人は後見人の財産を守る権利や被後見人のために使う権利はあるかもしれませんが、処分する権利はないかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/16 16:02
ben0514さん、アドバイスをありがとうございました。
この件は、仕事上で遭遇した案件で、わたし自身の問題ではないのですが、家庭裁判所にて選任され、既に成年後見人の登記も済んでいますので、ご心配頂いた部分はクリアされているようです。
ネット上で調べても、これといった「成年後見人としての対処の仕方」的なマニュアルもないようですので、確かにあいまいな感はぬぐえないですね。
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