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相続時の利害関係にある場合は、特別代理人選任という制度があるようですが、下記について教えてください。
1・・これは必ずというか絶対的なものですね。
2・・家裁が一方的に誰かを選任するのですか。
3・・どういう人が選任されますか。弁護士や司法書士などで全く知らない人なのか、
  相続関係でない親戚の人や知人でも良いのか?
4・・その他参考になることをお願いします。

A 回答 (4件)

>1で後見監督人がいれば特別代理人は不要とのことですが、この後見監督人とはどういうもので、誰がなれるのですか。

家裁が一方的に選任とか?

 後見監督人は、読んで字のごとく、後見人が後見事務を適切に遂行しているかどうかを監督する人です。また、後見人の行為が被後見人と利益相反になる場合は、後見監督人が被後見人を代表することになりますから、特別代理人の選任は不要となります。
 後見開始の審判の申立をする際に、申立人が後見監督人も選任するように求めることは希でしょうから、家庭裁判所が職権で選任する場合がほとんどだと思います。例えば、被後見人の親族を後見人に選任するが、被後見人に多額の財産がある場合、後見監督人を職権で選任します。(通常、申立の面接の際に、裁判所書記官や参与委員から、後見監督人が選任される可能性が高いことを告げられる。)
 後見監督人も特に資格は不要ですが、後見人を監督するという職務の性質上、多くは、弁護士又は司法書士が選任されます。

>、特別代理人が選任された場合の費用(その方に支払うものや手続きなど他にかかるもの)
ですが、お分かりでしたら教えてください。

 申立の費用は、手数料(800円)+郵便切手代(800円程度)です。特別代理人の報酬に関しては、選任された特別代理人が事務処理を終えた後に、家庭裁判所に報酬付与の審判の申立をし、家庭裁判所が決定した報酬額を本人の財産から支弁してもらうことになります。
 もっとも、申立人が特別代理人の候補者として、弁護士や司法書士を立てる場合は、あらかじめ、報酬額を取り決めして、候補者が特別代理人に選任されれば、その額を申立人自身が払うということもあります。

民法

(成年後見監督人の選任)
第八百四十九条の二  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。

(後見監督人の欠格事由)
第八百五十条  後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

(後見監督人の職務)
第八百五十一条  後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一  後見人の事務を監督すること。
二  後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三  急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
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この回答へのお礼

2回も詳細なご回答でお世話をおかけしてありがとうございました。

お礼日時:2011/08/24 08:59

>特別代理人には誰を候補にしてもいいけれども、認められるかどうかということですね。



そのとおりです。ただ、犯罪者だとか、自己破産者だとか、暴力団関係者だとか、そのような事実が無く、他の利害関係者(推定相続人など)から同意などが得られていれば、認められるのではないですかね。

>もし、特別代理人が選任された場合の費用(その方に支払うものや手続きなど他にかかるもの)
>ですが、お分かりでしたら教えてください。

特別代理人との契約次第ではないですかね。
特別代理人が第三者な専門家である場合には、過剰な請求は無いでしょうから家裁の承諾などは要らないと思います。金額については後見人が交渉すればよいのではないですかね。

親族の場合には、無償でも問題ありません。実費精算だけという人も多いと思います。実際、私の祖父の後見人である祖父の長女である母は、実費の精算もしないときもあります。やはり、親のためということで、親から金を取りたくないのかもしれません。
親族が報酬を取る場合には、家庭裁判所と相談されるべきだと思います。財産の状況と管理監督する範囲やその手間などから人それぞれでしょうからね。
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この回答へのお礼

2回もお世話をおかけしてありがとうございました。

お礼日時:2011/08/24 08:57

>1・・これは必ずというか絶対的なものですね。



 成年後見人と成年被後見人との間に利益相反が生じるかどうかによります。例えば、父、母、長男、長女という家族構成で、長男が母の成年後見人になっていたところ、父が死亡したとします。長男が母の法定代理人である成年後見人として遺産分割協議をすることは利益相反行為になりますので、後見監督人がいなければ、母親の法定代理人となる特別代理人を選任する必要が生じます。
 しかし、長男が家庭裁判所に相続放棄の申述をして、それが受理されたのであれば、長男は最初から相続人でなかったことになりますから、長男は母の成年後見人として、長女と遺産分割協議をすることができます。

>2・・家裁が一方的に誰かを選任するのですか。

 特別代理人選任の審判の申立の際に、申立人が特別代理人候補者を立てることができますが、あくまで候補者に過ぎないので、家裁が候補者以外の者を選任することはあり得ます。

>3・・どういう人が選任されますか。弁護士や司法書士などで全く知らない人なのか、  

 候補者を立てなかった場合、あるいは、候補者が相応しくないと判断すれば、弁護士や司法書士が選任される可能性があります。

>相続関係でない親戚の人や知人でも良いのか?

 特別代理人に資格は必要ないので、弁護士や司法書士でない親戚等でも構いません。

民法

(利益相反行為)
第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

(利益相反行為)
第八百六十条  第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました。

1で後見監督人がいれば特別代理人は不要とのことですが、この後見監督人とはどういうもので、誰がなれるのですか。家裁が一方的に選任とか?

お礼日時:2011/08/23 09:06

相続で相続人のサポートとして、家裁の申し立て手続きの経験があるものです。



1についてですが、絶対だと思います。行わなければ、後のトラブルにもなるかもしれませんし、相続手続きでは、法律に沿った形で、代理人などの権利についても確認されることでしょう。

2についてですが、原則家庭裁判所が選任することになります。しかし、申し立てを行う人がその候補者を挙げることも可能なはずです。私の手伝ったときには、祖父の相続で、祖母が寝たきり、祖母の成年後見人が祖父の長女である母でした。後見人の選任の時も、候補者を長女である母として私が申立人で申し立てを行い、母が選任されました。連続して、特別代理人の申し立てを母が申立人として行いましたが、手続きの専門家である司法書士のサポートも受けていたことから、特別代理人になっていただくことについて事前承諾があることなどを書面提出したところ、スムーズに司法書士が特別代理人となってもらえましたね。

3についてですが、候補者がいなければ、基本的に弁護士ではないですかね。本かなんかで読んだ際には、弁護士・司法書士・社会福祉士が列記されていたようにも思いますが、その他の資格者などで後見業務などを行うことも聞いたことがあります。候補者を挙げなければ、親族などとなることはないと思いますよ。候補者を挙げるときも、利害関係者からの承諾・同意があることを書面にすることで、裁判所もスムーズに対応してくれると思います。

4についてですが、例に挙げた相続の際の特別代理人では、私もなることが出来ました。後見人にもなることが出来たでしょう。それを行わなかったのは、母が相続人で、私が祖母の代理行為を行うということは、他の相続人である叔父叔母などからみれば、母の都合に合わせた意見を言っていると思われかねないですし、争いとなっても協議が進まなくなってしまう恐れが感じられたためです。
ですので、普段の財産管理や看護管理である成年後見人のための費用を抑えるために親族などが後見人になるのは悪くないとおもいます。しかし、相続などの代理行為は争いに巻き込まれかねないですから、特別代理人を専門家へ依頼される方が良いと思います。

参考までに、成年後見だけでなく、未成年後見でも利益相反自由となる場合には代理人となれません。ですので、親権者だからといって、常に子の代理人となれるとは限りません。しかし、祖父の相続で、その子である父が亡くなっている場合の代襲相続人となる未成年の孫の代理人として、孫の母が後見人・親権者として代理することは、問題ないでしょう。
ご家族の状況や権利関係、協議する財産の内容などは、人それぞれ異なります。専門家への相談などで、ご自身が良いと思われる方法を探されることですね。
後見人関係であれば、社会福祉協議会(市町村・都道府県)に専門のコーナーがあったと思います。
無料の相談・有料の相談いろいろありますので、複数の専門家の意見を聞かれるのも良いと思います。

相続という大変なときに、いろいろなことを考えなければならないのは、つらいことでしょう。
それでも乗り越えなければならないことだと思います。頑張ってください。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました。
特別代理人には誰を候補にしてもいいけれども、認められるかどうかということですね。
もし、特別代理人が選任された場合の費用(その方に支払うものや手続きなど他にかかるもの)
ですが、お分かりでしたら教えてください。

お礼日時:2011/08/23 08:56

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