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母子家庭の母に何かあった場合(死亡、蒸発etc.)についてお聞きします。

たとえば死亡した場合は、遺言がなければその子供の親権は、必然的に父親ということになるのでしょうか?

その母親自身が、子供の父親に託したくない場合、遺言状という形で表すしか方法はないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>たとえば死亡した場合は、遺言がなければその子供の親権は、必然的に父親ということになるのでしょうか?


なりません。そのままでは宙に浮きます。
通常はその子供を引き取り育てる親族などの人がいればその人が家庭裁判所に未成年後見人などの申し立てをします(民法840条)。それらの人がいない場合には児童相談所の所長が家庭裁判所に申し立てて所長が後見人となります。

>その母親自身が、子供の父親に託したくない場合、遺言状という形で表すしか方法はないのでしょうか?
この方法もあります。
親権者は次の後見人を指名することが出来ます(民法第839条)。ですから自分に何かあった場合に次の後見人として遺言にて指名すれば、その人が後見人となることが出来ます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

後見人と、親権とはどう違うのですか?
調べたのですが、親権者とは違うみたいで、親権者と呼ぶ人はいなくなる、ということになるのでしょうか?

もし、母親が遺言等で「後見人は・・・」と指定するのではなく、「親権者は・・・」と指定した場合はどうなるのですか?

すみませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/08/02 12:56
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未成年者は法律行為を行うことができません。


未成年者に変わって法律行為を行う「法定代理人」が「親権者」であり、「後見人」です。

従って、親権者または後見人がいない状態となった場合には、養子縁組を行うことはできません。
まず、後見人を選任することとなります。

「親権者」にこだわる意図がわかりませんが、遺言で指定できるのは後見人のみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/09 15:37

親権者:実親もしくは養親のみがこれにあたります。


後見人:親権者がいない場合に選任されます。誰でもなれます。

権限等についてはほとんど差はありません。

選定の基準は、子供にとって一番いいのは誰か、という非常に曖昧なものとなります。
個別事案によるとしか言えません。

しかしながら、実の母及び実の母の両親と同居している状態で、実の母が死亡したような場合であれば、実の母の両親のどちらか一方が後見人に選定される可能性が高いでしょう。
それまでの環境を維持することと、いきなり環境の異なる父親を後見人として、そちらへ転居させるということと、判断することになるでしょう。
但し、実の母の両親に生活力(資産等)がなく、自分たち二人が食べてゆくのが精一杯で、父親の方は資産家であるといった事由があったりすると、父親を後見人に選任する可能性も否定できません。

個別事案についての総合判断ですので、一般論として回答しにくい問題です。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございました。

では、もし母親が、誰かに対して後見人ではなく親権者になってほしい場合は、子供を誰々に養子にしてほしい、というような旨を遺書に残せば良いということになるのでしょうか?

何度も質問申し訳ありませんが、ご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/08/03 09:37
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>後見人と、親権とはどう違うのですか?


簡単に言えばそんなに違いはありません。
「親権」の文字にある通り親の場合には親権となりますが、親以外の場合には場合には後見というのだという程度に理解しておけば良いかと思います。

>親権者と呼ぶ人はいなくなる、ということになるのでしょうか?
そういうことです。

>母親が遺言等で「後見人は・・・」と指定するのではなく、「親権者は・・・」と指定した場合はどうなるのですか?

単に後見人の間違いとしてしか扱われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

親権者と呼べる人がいなくなるということをはじめて知りました。驚きです。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 09:33

この場合、母親の死亡によって父親は当然には親権者となりません。



「親権者を行う者がない」ということとなり、後見人を選任することとなります。
最後に親権を行う者(=母親)は遺言にて後見人を指定できます。
指定がない場合には、家庭裁判所が選定することとなります。
選定にあたって父親が後見人となるケースもあり得ます。

第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者か管理権を有しないとき。
2.後見開始の審判があったとき。

(未成年後見人の指定)
第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

(未成年後見人の選任)
第840条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

この回答への補足

回答ありがとうございます。


何度も質問恐れ入りますが、例えば母親が遺言にて後見人を指定しなかった場合、家庭裁判所が選定する、ということですが、裁判所はどのような基準で選ぶのでしょうか?
後見人と親権者の違いも調べたのですが、よく分からず・・・。

下記の場合、どっちが有利なのでしょうか?

1、日ごろ、母親の次に面倒を見ていた祖父母等
2、血統の一番近い父親(両親が離婚してほとんど会っていない)


裁判所によって見解が異なるのかもしれませんが、基準が知りたいです。
一番は、遺言状を書くのが良いと思いますが、教えていただけると有難いです。

よろしくお願いします。

補足日時:2006/08/02 13:10
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母子家庭の母親が死亡した場合、未成年者に未成年後見が開始します。


親族や検察官により後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てます。
父親がその後見人に指定されない限り、親権が回復することはありません。

尚、遺言で死亡後の親権者(未成年後見人)を指定する事が出来ます。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。

親権が回復されることはないんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/02 12:56

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