
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
なるほど複数の案件からの疑問なのですネ
この種の保管期間は法定されていないと思います。
私の実務経験では、法人の占有排除(建物の明渡)の強制執行で、元帳等会社に関係する書類は遺留品として競売することができず、執行官から10年間は預かっておくよう指示がありました。
これらは、商法規定と思われますが、損害賠償請求からみれば3年です。
本件のように、保管義務期間は法定されていないことから、精々3年も保管すれば、実務上問題は起こらない気もします。もともと私は保管義務はないと考えていますから。
(参考までに)
ご回答ありがとうございました。
専門書を見ても明確な保管期間は記載がありませんでした。
領収書保存、税法上は、7年(法人と個人)、5年(小規模個人)保管義務あり、
契約書は、契約内容の全条項が無効になってからも数年間は保存する。
とのことでした。
亡くなられて引き取り手のないご本人の写真や入所施設での誕生日カードなど
色々残っていますが、後見人をやめても数年は残しておく事にします。
部屋の書棚が一杯になってきますが。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
後見事務が終了すれば、被後見人の相続人に後見財産の変動や現状を2ヶ月以内に報告しなければならないです。
(民法870条)従って、その時点で報告の証拠として関係書類は提出するので、後見人には、その時点で保管義務は免れると思います。
ですから、強いて言えば2ヶ月ですが、この2ヶ月も家庭裁判所の許可で伸張できるので、伸張されればその時点までが保管義務期間と思います。
この回答への補足
tk-kubota様、早速のご回答有難うございます。
私の質問の書き方が多少足らなかったようですので、補足をいたします。
被後見人が死亡などして終了した場合、2ヶ月以内に家裁に終了の報告書を提出いたします。
その後、相続人がいた場合は、預かっていた財産関係や社会保険関係などの書類は
相続人に引き渡すことになります。
しかし、後見活動中の家裁に提出した後見事務等報告書や領収書やその関連資料については、
相続人に全部引き渡すようなことはありませんでした。
また、身寄りがない、相続財産があっても相続人から相続放棄された場合は、元後見人等は
相続人不在などの申請を出すこともあります。
親族があっても生前から付き合いが薄い関係だと被後見人の遺骨を引き取ってもらう
だけで、生前の後見人が活動していた時の関係書類などの引き取りはしてもらったことは
ありません。人によっては、10センチから20センチほどの厚さになるファイルもあります。
相続人の不在の申請や親族がない、または、親族がいても関係が薄い方々の活動記録の
保管書類の保管期間はどのぐらいでしょうかということです。
介護保険関連事業所や医療機関でも法律で保管期間が決まっているようですが、
後見等事務報告書や関係資料については、どのくらいだったか、
専門書にも載っておりませんでした。
それで、もし、ネット上で知って折られる方がいたら、と思っております。
現在、終了して、終了の報告書を提出してから、古い方で3年目という方の
資料ファイルが残っております。
まだ、遺骨だけでも引き取って頂けるだけ、ましなような方々の後見人をしている
社会福祉士です。
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