
知人の兄弟との遺産の件で相談されましたが、母親は痴呆で施設に入っています。父親が亡くなったばかりなのに、長男が土地の相続の名義を早く自分の名義にしたいと妹に相談したそうです。妹さんは母がまだ生きているうちは、母親名義にして、母が亡くなってからでも遅くはないと言ったら、争いになり、というのも そのお兄さんには 道路ができて、何千万という多額なお金が入り、大きな家を建てたり、新車などを五年後とに買い換えたりと、派手な生活をしていて、母親が老人施設に入るときには、お金も底をつきつつあったようです。
それに兄夫婦は 仲が悪く、妹さんにしてみたら、とても名義をかえて任せるような信用はないのです。
後継人制度について、痴呆の母親の変わりに妹さんが後継人になり、母親の財産管理するように 詳しい制度を教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法務局のHPです。
ちょっと詳しいかな。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
妹さんが後見人につくことは可能ですが、裁判所の審査が必要になりますし、今回の父親の相続が絡んでくると、後見監督人も必要になると思います。(妹さんとお母さんの遺産分割について、妹さんが母の後見人についていると、お互いの利益がぶつかるためです)
また、後見人につくと定期的に財産目録を作ったり、変な契約を結んでいなか見ないといけませんし、お母さんの財産をきちんと監督しないといけません。物凄くというわけではないですが、そこそこ大変な作業ですので、場合によっては第三者の選任を検討すること必要ですので。
No.2
- 回答日時:
現状この件は姉さんには関係ない出た人です。
兄弟でもその家庭に口を挟むのは辞めたのが良い。
母親が痴呆だろうがなくなった時の話
派手なくらしで財産が減るから止めさせるため資産をロックさせる
後見人を立てる事は出来ない。
親の金を当てにして暮らすのは辞めたのがよい。
この回答への補足
はい、妹さん二人は同じ考えなのですが、お兄さんがあせってみえるようです。お母さんは妹さんに土地の権利書とか預けたいといって見えるのですが、預かっている間にお母さんが亡くなった時のことを考えると預かるのも争いにならないかと 心配してみえるのですが、もう・・・すでに争いになってますね。
ありがとうございました。
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