
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ものの預金通帳など資産は子が管理するのが当たり前でしょうか?
・親子であっても法的には別人であるため,親の資産を(法的に)管理するのはできません。また,ご本人が「物事の決断や判断能力がない」のであれば,当然ながら本人も資産の管理をできません。そのため,法的には家庭裁判所で後見人を選任する必要があります。
と,ここまでが教科書的な回答なのですが・・・
正直言って後見人の選任と職務の遂行はかなりめんどくさいです。詳しくは近くの家庭裁判所に行けば説明を受けれるかと思いますが(裁判所によっては日を決めて説明会を行っているところもあるので,事前に電話で確認されることをお勧めします。),選任するには手間も費用もかかると思ってください。
現時点でご家族でご検討いただきたいのは
(1)祖母の預貯金を使わず,ご家族の資産で老人ホームの入所費などは賄えないでしょうか?
(2)もし(1)のように立替をした場合,遺産相続の時にもめる可能性はないでしょうか?
(3)老人ホームの入居要件に,判断能力喪失の場合に後見人を選任することとはなっていませか?
もし(1)のように立替が可能で,これをしても遺産相続のときに清算が可能(後から親族でもめない)のであれば,手間と費用をかけて後見人を選任するより,立て替えたほうが楽です。ただ,老人ホームによっては後見人の選任を条件とするところもありますので注意してください。
あと,法的には若干問題がないわけではありませんが,もし相続人となられる方全員の同意があってあとで絶対に揉めないなら,祖母に頼まれて来たという形で預金をおろすのも手かと思います(ただ,最近は銀行のチェックも厳しいのでおろせるかは分かりませんが。)
なお,後見人が選任されると,その後見人は「本人のためにする」ために預金をおろせます。この場合,後見人であることを証する書面を銀行に提出することになります(このあたりは,選任の際に家庭裁判所から説明があります。)。
ご回答ありがとうございました。
ベストアンサーはどちらも大変参考になりとても迷いましたが、老人ホームの件について
書かれていたのがプラスになりベストアンサーとしました。
後見人とは聞いたことがありましたが詳しく勉強することができました。
ありがとうございます。
老人ホームのHPには後見人の書欄はなくてメールで質問しましたがお返事がありませんでした^^;
自分で調べていくと身元引き受け人といういものがあったのでそれについても勉強になりました。
預金については祖母が半身不随になりましたが、そのまだ元気だったころに世話人がお金を管理して
いたから銀行も疑わないのではないかと思いました。
もし銀行にこのことを問い合わせれば親からも敵視されそうかな・・・
今回は勉強させていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
"物事の決断や判断能力がないものの預金通帳など資産は子が管理するのが当たり前でしょうか?"
↑
当たり前ではありません。
例え親子といえども、こういう場合は他人と
考えて下さい。
家裁で、成年後見人を任命してもらうのが、正しい方法です。
と、まあこれは建前です。
あとは#1さんの回答通りです。
後々のことを考えるのなら、管理するにしても推定相続人全員の同意の下
やった方が良いですよ。
そうでないとケンカになります。
”世話人が銀行からお金を引き出そうとした場合、通帳と印鑑が
あれば誰でも引き出せるものなのでしょうか?”
↑
余程大きなお金で無い限り、銀行は気がつかないでしょう。
支払っても、銀行に重大な過失でも無い限り、銀行に
責任はありません。
従って「事実上」引き出すことは可能です。
尚、本人の為に引き出すならともかく、自分の為に引き出す
行為は犯罪になります。
親族相盗に該当しない場合もありますが、該当して
刑が免除される場合でも犯罪は犯罪です。
ご回答ありがとうございました。
ベストアンサーはどちらも大変参考になりとても迷いましたが、最初に回答いただいた方が
老人ホームの件について書かれていたのがプラスになりベストアンサーとしました。
ご了承くださいm(_ _)m
後見人とは聞いたことがありましたが詳しく勉強することができました。
ありがとうございます。
「銀行が気づかないのでは?」というのがヒントになりました。
預金については祖母が半身不随になりましたが、そのまだ元気だったころに世話人がお金を管理して
いたから銀行も疑わないのではないかと思いました。
もし銀行にこのことを問い合わせれば親からも敵視されそうかな・・・
今回は勉強させていただきありがとうございました。
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