母92歳認知症 現在子供2人。(後継人は1人だけ申請の予定だった)
後継人制度を利用しようと思ったら(独身の息子がなくなりマンション等相続した)
マンションを売却したくて、後見人制度を、利用手続きをしようとしたら、(マンション現在評価1,600万位。母の現金2,000万位)
弁護士等、第3者が、必要とのこと、(裁判所でおそらくと、言われた。一度後見制度にしたら、取り消しはできないらしい???)毎月の経費が3~4万円その他、不動産売却等すれば、手数料がかかるとの事。
そんな、費用掛けてまで、後見人制度を利用したくない。
弁護士等付けなければいけないのは、金額とか、はっきりしている訳では、ないらしい。どうしたら、子供だけの後見人だけにする事ができるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>毎月の経費が3~4万円その他、不動産売却等すれば、手数料がかかるとの事。
経費というのは、正確には報酬です。これは、申立人が払うものではなく、成年後見人等の申立により、家庭裁判所が本人の財産の額等も考慮して、報酬付与の審判をすることによって、本人の財産から報酬を受けとるというものです。毎月、報酬付与の申立をするのは煩雑なので、年に一回、申立をするのが通常ですが、付与された一年間の報酬を12で割ると、毎月3(2)~4万くらいの基本報酬の額になるといわれたのでしょう。また、不動産を売却した場合は付加報酬として報酬が上乗せされることがあります。なお、成年後見人が親族でも、報酬付与の審判の申立をすることができます。
>どうしたら、子供だけの後見人だけにする事ができるのでしょうか?
もしかして、弁護士等を成年後見人にするというのではなくて、子供を成年後見人に選任するとしても、弁護士等の成年後見監督人をつけると言われたのではないですか。現在、親族である成年後見人が本人の財産を横領する事例が多発しているので(残念ながら、弁護士や司法書士といった専門職も事件を起こすことがありますが。)、本人の財産の額が一定額以上あるような場合で、親族が成年後見人になる場合は、職権で専門職の成年後見監督人をつける運用が、多くの家庭裁判所でなされています。
民法
(後見監督人の選任)
第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
(後見人の報酬)
第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
ありがとうございました。そうです。後見監督人を付けなければという事に、なりそうとの事でした。
不動産を持っている事が管理が面倒なので売却したいので、この制度を利用しようと思いましたが、そんなにしてまで、(報酬を支払っていたら、結局は財産を減らすだけ、金額がいくら以上とか、はっきりした、数字はないとの事、)相続の子供が二人だから、後見人が一人ではなく、その子供二人が、後見人と申請しても、関係ないという事なんですね?
No.1
- 回答日時:
後見人をつけるかどうか、誰を後見人に任命するかは
総て裁判所が決めます。
任命される後見人は、70%が親族で、残りが弁護士や
司法書士です。
最近、財産をちょろまかす親族が増えているので、裁判所は
弁護士や司法書士を任命する場合が多いようです。
子供が後見人になれる確実な方法はありません。
後見人で一番心配なのは、本人の財産をちょろまかす
ことです。
だから、そんな心配は不要であるということを、裁判所に
納得させる他ありません。
その場合、後見人の財産がどのくらいあるか、とか仕事とか
人柄まで審査されます。
貧乏で借金があり、信用できないと判断されたら、任命は
難しいでしょう。
尚、後見人になったから、といって、勝手に不動産を売却する
ことは出来ませんよ。
それが、本人の利益になるような場合でなければダメです。
自分の為にそんなことをしたら、業務上横領などの犯罪に
問われる場合があります。
事実、それで何人もの親族後見人が逮捕されています。
ありがとうございました。
結局は、後見人制度を利用したら良いと、良く、雑誌等で、見ますが、現実には、そんなに弁護士等報酬を、支払ってまでも、利用したくないというのが本心です。
このまま、不動産をほっておくしかないと思いました。
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