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登場人物

A…Cの父親
B…Cの母親
C…AとBの子
D…Bの父
E…Bの母

ABが離婚しCの親権はBに
その後Bも亡くなりD EがCと養子縁組をし親権者に
D Eの死後万が一Cが亡くなった場合
Cに相続されていた遺産は法律上実親であるAへ渡りますか?

また渡らないようにするには
いつの時点でどのような手続きをするのが良いでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • Cは未成年者とします。

      補足日時:2022/10/04 07:17

A 回答 (2件)

Cに相続されていた遺産は法律上実親である


Aへ渡りますか?
 ↑
特別養子縁組でなければ、渡ります。



また渡らないようにするには
いつの時点でどのような手続きをするのが良いでしょうか?
 ↑
親には遺留分がありますので
法定相続分の1/3は、親に渡って
しまいます。

従って、法的な手段では、遺言を書いて
1/3にする以外の方法はありません。

どうしても阻止したいのであれば
財産を隠匿するとか、そういう悪い方法
しかありません。
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この回答へのお礼

助かりました

大変参考になりました。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/04 22:16

A だの B だの話が分かりにくいです。


主人公である C を「私」として

親が離婚し私の親権は母に
その後母も亡くなり母方祖父と祖母が私と養子縁組をし親権者に
養親 (母方祖父母) の死後万が一私が亡くなった場合
私に相続されていた遺産は法律上実親である父へ渡りますか

ということで良いですか。

>Cの親権はBに…

親権は、相続問題とは関係ありません。

>Cは未成年者とします…

成年か未成年かも相続問題とは関係ありません。

未婚だとして、配偶者も直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) も 1 人もいない人が旅立った場合の法定相続人は、直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・) のうち最も親等が近い人です。

したがって実父である A が唯一の法定相続人となります。

>また渡らないようにするには…

法的に有効な「遺言書」に
「実父○○△△にはびた一文やらない。遺産は全て××に譲る。」
と書いておく方法があります。

とはいえ、遺言書で廃除されたとしても法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」と言います。
実父が家庭裁判所にこの訴えを起こせば、びた一文やらないわけには行かなくなります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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