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 遺言の公正証書の保証人(行政書士)になった方が、遺言者が亡くなった後、この遺言の執行を代理申請等(農地の特定遺贈)することができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

公正証書遺言の立会人(証人)となった行政書士が、その遺言による農地の特定遺贈にともなう農地法上の譲渡の許可の申請を、受遺者から依頼されて代理することができるか、ということであれば可能です。



「遺言の執行を代理申請等」とありますが、行政書士ができるのは行政上の許可申請などの代理だけで、当然、登記申請の代理はできません。
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「保証人」ではなくて「証人」ではないでしょうか?


証人は、遺言書の内容が遺言者の意思基づいて作成されたことを証明するだけですので、証人=遺言執行者にはなりません。

ただし、その証人が遺言執行者に指定されていれば別の話ですが・・・。
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保証人はできません。



ただ遺言執行者ならできます。 
業務として、執行者となると弁護士法違反になります。
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