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インターネットで調べたら、第3者に農地を特定遺贈なら2号仮登記は可能

原則として、第3者に農地を移転させるには、農業委員会の許可を得なければいけません。
つまり、第3者に特定遺贈で農地を移す場合、「遺言者の死亡」と「農業委員会の許可」の2つが必要になります。
遺言者が死亡した時点では、農業委員会の許可を得ることを条件に、農地を取得する権利を得ている状態です。
したがって、受遺者は遺贈の2号仮登記を申請できます と書いています。


テキストには遺贈の二号仮登記は認められないとあります。

第3者に農地を特定遺贈する場合は例外ということですか?テキストには細かいのでのっていないということですか?

第3者に農地を特定遺贈の2号仮登記をするメリットはなんですか?

A 回答 (2件)

おまけです。



遺贈を原因とする農地の所有権移転仮登記を認めても,農地法の許可の実体手続きを考えると,無理があると思うんです。

農地の所有権移転登記では,農地法の許可証に記載された譲渡人と譲受人(この双方が許可申請の申請人になる)が,登記申請の登記権利者と登記義務者に一致している必要があります(不一致だと実体が一致していないとして,申請は却下される)。
ところが死亡後に許可を取るとなると,譲渡人の表示と登記義務者の表示が一致しません(登記名義人は死亡しているので,許可申請の申請人になりえない)。
原因を遺贈とすると,仮登記の時点でこれが明らかになります。
だから認められないと思うんです。
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そのネットの情報って,どこの誰による情報ですか?


その根拠は書いてありましたか? 

にわかには信じられないんですけど。

ネットの情報には,事実とは違うことも書いてあったりします。それは誤解からくるものであったりするんですが,単に知識不足によるものもあったりします。
告白してしまうと,中にはあえて,正解ではない回答をしたこともだいぶ前にありました。このままいくと,質問者がモンスターカスタマーになりそうだったので,それを止める意味で。そしてその裏で,誰かが正しいことを書いてくれることで質問者が混乱し,行動を思いとどまってくれることを祈って。

だから僕は,自分が正しいと信じる答えについては,なるべく根拠を示すようにしています。
情報の受け手が,その根拠を確認することで,真実にたどり着けるように。そして僕が発信した情報で,誰かが困ったことにならないように。

そのために,回答を書くに際しても,条文を確認していたりしますし,資料となる本も読み返していたりします。結果,自分に誤解があるのがわかって,書き直すことだってあります。

司法書士等が実名を明かして書いてあるような記事は割と信じられます(資格と名前の信用がかかっているので,間違ったことは基本的に書かないから)が,そうではないもの,客観的に検証できる根拠が示されていないものは,頭から信じると痛い目に遭うことがあります。自分の知識を確実にしたいのであれば,そこまで調べることをした方がいいと思います(書式精義の言葉を信じて,根拠条文に当たることを怠ったために,痛い目に遭ったことがあります)。
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