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購入を考えてはいるのですが何度もこ不売になっているようで
安いんだったらば買ってもいいかな?とおもっているんですが

この場所を調べてみるとここ10年の間には
区画整理が入って都市化(モノレール計画)を完成させるようなんです。

そこで疑問に思ったことなんですが、
通常はメリットがある物件などは法人などの入札が入ったりしますよね、


確実に行政からの買い上げがあるのに不売になるのはなぜなんでしょうか?

何かしらの理由があるんでしょうか?
そこがとても気になったのでどなたかお詳しい方がいらっしゃったらば
考えられるメリット・デメリットを教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (4件)

農地法の許可は、落札後でなければ取れませんよ。



入札参加時には、「許可が受けられる見込みがあるという証明書」(=買受適格証明)を提出するんです。
そして、落札後に許可申請を出して、許可を受けるんです。
http://www.city.gifu.lg.jp/c/40125104/40125104.h …
「農地の買受適格証明書」

この証明書には、3条適格と5条適格の2種類があり、耕作に利用するために取得しようとする場合は3条適格、転用して利用するために取得しようとする場合は5条適格の方になります。

取得者の資格制限があるのは3条の方だけなので、転用目的で取得しようとする場合であれば、非農家や一般企業でも、落札して許可を受けることは可能です。

ただし、その農地が転用が認められる農地でなければならず、かつ、許可後遅滞なく工事に取り掛かれるくらいに、事業計画が具体化していなければなりません。
工事計画が未確定で、とりあえず資産として保有しておくというような目的での取得は、土地の遊休化に直結するので許可されません。

また、市街化調整区域の場合、都市計画法の規制により、農地以外の地目でも原則として建物は建てられないですし、農用地区域に属している場合は、転用が認められず3条による取得に限定されるので、この場合は一般企業による取得は無理です。
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5条の方の適格証明は、農家でなければ発行されないということはないですよ。



例えば、これは藤岡市農牛委員会の議事録ですが、第54号議案が5条適格証明書発行についての議案であり、造園土建業者と不動産業者の2者に対して、駐車場に転用することを前提とした買受適格証明の発行が承認されています。
http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_nogyo/H22teir …
(5ページ目)

農地面積や農業に関する知識経験が求められるのは、耕作目的で農地を取得する3条許可の場合だけです。
転用してしまうなら、農業知識などは必要ないですから、5条許可の方には取得者の資格制限はありません。
転用目的で農地を取得する場合は、農家かどうかなんていうことは関係ないんです。
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>競売で市街化調整区域の農地を購入したいが



農業委員会発行の
「適格者証明」が必要です。
http://keibai.blog108.fc2.com/blog-entry-14.html
この証明は
農家以外の方は取得できません。
イコール、競売に参加もできません。
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農地法の及ぶ農地の場合、農業委員会の許可がないと農地の売買は


出来ません。これは、通常の売買のほか競売にも適用されます。
競売の場合、入札前に農業委員会の許可を取る必要があります。

そして農地売買の許可は、基本的にはその地区で営農規模で農業を
やっている人にしか降りません。

それと今のご時世は開発計画があるからといっても高値で収用され
るとは限りません。

競売が不調なのは↑のような事情でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

やはり農地の買い上げとなると高値で収用されないから
なんでしょうかね?

今現在私はその地区の近くで知人から土地を借りて
小さいながらも農業をしておりますが営農規模ではないので
許可も難しそうですね。

例えは許可が下りて
購入できたとしても、何年か農業として使用した後に買った値段よりも
安く収用されることもあるってことになるんでしょうかね?


引き続き
情報をおまちしております。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/23 14:54

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