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 永い間小作で田を耕作しておりましたが、このたび高齢のため、
 自ら小作しておりました田を返すことを地主に申し出ました。
  しばらくすると、地主は、その田を第3者に売却してしまいまし
 た。
  こういう場合、その売却金の一部を小作していた私にもらえる
 ものなのかどうか。
  自ら小作権の放棄を申し出たのでだめなのか。教えてください。

A 回答 (4件)

小作地に関する、農地法の届出は出ていないと思います。



3条の許可申請の時、今後農地をどのように耕作するか欄があります。
小作地でしたら、届出を出すときに、農業委員会より言われるはずです。
小作地の届出が出ていましたら、急いで、小作地の解除の書類を貰いに来ます。
ほとんど小作地の届出は出ていないらしい。
農地解放のことがあるから、地主は嫌がる。
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小作権というのは、耕作目的で農地を使用できる根拠となる権原のうち所有権以外のものの総称で、永小作権だけでなく、地上権、質権、賃借権、使用借権なども小作権です。



農地に小作権が設定されている場合、原則として小作人以外の者に譲渡することはできず、第3者に譲渡する場合には、小作人の同意書が必要です。(農地法第3条第2項第1号)

小作権が賃借権に基づくものである場合、引渡しによって第3者対抗力を持ちますので、賃借権が登記されていなくても、農地の譲受人に対して小作権を主張できます。(農地法第18条第1項)

農地の賃貸借の解約には、書面による合意解約等の場合を除き、都道府県知事の許可が必要ですので、小作地の所有権譲渡を受けた新所有者が、一方的に解約することは基本的にできません。(農地法第20条第1項)

転用目的で小作地を譲渡する場合は、農地転用許可申請前に小作契約を解約することが必要で、合意解約の条件として、一定の補償金が支払われるのが通例です。

ただし、質問のケースの場合、既に農地を返却して小作契約を解約しているわけで、既に小作地ではないですから、補償金を支払う必要はないですね。

地主側の都合で土地を取り上げられるのではなく、小作人側の都合で土地を返したのですから、補償金を要求する筋合いもないでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
 質問の補足になりますが、農地に小作権が設定されていると思われ
 ますが、私の代よりずっと以前からの小作権であり、書類的なもの
 は私の手元にありません。(地主また管轄市町には、設定記録があ  るものと考えられます)
  口頭で小作契約を解約してもその行為は有効なのでしょうか。
 売却された後に今さら主張してもしかたがないことだと思われます  が。

補足日時:2009/08/29 09:57
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>自ら小作しておりました田を返すことを地主に申し出ました。



地方では、よくある事です。

>地主は、その田を第3者に売却してしまいました。

よくある事です。
地主側としても、小作権が無くなるまで売却を待っていたのでしようね。
良い地主です。

>その売却金の一部を小作していた私にもらえるものなのかどうか。

最近は「何が何でも金儲け」を考える人が多いですよね。
質問者さまも、本当は理解している上で質問しているのだと思います。
小作権は「単純に、農地で耕作する権利」です。
土地が売却されても、小作権は無関係です。
単純に「地主が代わった」に過ぎません。
ですから、土地売却に関しては「質問者さまは蚊帳の外」です。

>自ら小作権の放棄を申し出たのでだめなのか。

土地売却に関しては、先にも書いた様に1円も貰えません。
世間では「ずうずうしいヤツ」と、失笑をかいます。

地主が代わっても、小作権は「契約書通り継続」します。
小作権を放棄する前に「新地主が、小作契約解除」を言ってきた場合は、土地売却代金とは100%別に「何らかの違約金」を受取る事が可能でした。
今回は、小作契約を自ら解約しています。
1円にもなりません。
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小作権とは、正確には「永小作権」といいます。


土地の所有権は地主にあり、あなたは永小作権を持っていたのですね。

田んぼを第三者に売るということは、田んぼの「所有権」を譲った、ということです。地主が受け取ったお金は、「所有権」の対価であって、「永小作権」の対価ではありません。

よって、あなたが永小作権を放棄する前であったとしても、放棄したあとであっても、お金をもらえません。
お金をもらえるのは、あくまで「所有権」を持っていた人だけです。
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