
私と母の名義で隣り合った2区画の土地を購入しました。そこは農地のため、転用許可を取り、私の土地のほうには住宅を建設して近々「田」から宅地に地目変更をする予定です。私の両親も他県から移住し、母名義の土地に住宅を建設する予定でしたが両親の仕事の関係で移住が出来なくなりました。母名義の土地は、転用許可はとったものの住宅を建てないということになります。現在のその土地の状況は整地されたままです。母名義の土地の転用許可が取り消されることはあるのでしょうか。また私も母も農家ではないので、取り消されたら購入したその土地はどうなるのでしょうか。農家でない母が、農地を所有することになるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
農地転用許可を受けいても、事業計画どおりに土地の利用状況が変更され、地目が変更されるまでは、農地法の規制の下にあります。
農地転用許可を受けた後、転用事業が完了するまでの間、第1回目は許可から3ヶ月後、その後は1年ごとに工事の進捗状況報告書を提出しなければなりません。
著しく工事が遅れている場合は、事業実施の催告が行われます。
そして、「催告を行った後も事業計画に従った工事に着手し又は工事を完了しないまま放置している場合、その他許可申請書に記載された事業計画どおり工事を行っていない場合において、許可に係る転用事業を完了させる見込みがなく、かつ、第二又は第三による事業計画変更承認をすることができないと認められるときは、事務処理要領に定めるところに従い、農地法第83 条の2の規定による許可の取消し等の処分を行うものとする。」こととされています。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/140,0 …
(2ページ目 最下部)
ただ、5条転用の場合は、許可を取り消すと農地売買契約が効力を失って、所有権移転がなかったことになり、元々の農地所有者の方にも影響が及ぶことになるので、上記引用ページ3ページ目以降に記載されている「許可目的達成が困難な場合の事業計画変更」の例によって、解決が図られるのが一般的です。
なお、造成しただけの土地は、土地の用途変更の途中にある、いわゆる中間地目と呼ばれる状態ですので、この状態での地目変更は、基本的にはできません。
http://www.h6.dion.ne.jp/~sei-no/page4.html
「建物の建築予定で現況はまだ畑など、実際に現況の地目が変更されないと地目変更登記出来ません。
また、農地を造成をしただけの土地などは「中間地目」と呼ばれ、まだ、何の用途に使用されるか分からず、地目変更登記出来ません。」
詳しい御説明ありがとうございました。ややこしい問題になりそうですが、許可の取り消し、売買契約の失効、にはならなそうとの見通しがつき、安心しました。
No.3
- 回答日時:
すでに回答のあるように農地ではありませんが、地目が農地のままだと「家を建てる予定がなくなったので売りたい」と思ってもまた面倒な話ですよね。
今の状態は整地済とのことですが、すぐにでも家が建てられるような状態であれば家が建ってなくても宅地に地目変更できる事もあります。あるいは今の現況では雑種地というような事になるのかもしれません。家を建てる目的で農地転用の手続きをしておいて雑種地に地目変更できるかどうか?はわからないのですが、とにかく何らかの形で農地以外に地目変更しておいたほうが良いと思います。
土地家屋調査士や法務局などで相談してみてはどうでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>転用許可
市街化は=届出
調整は=許可
です。
>私と母の名義で隣り合った2区画の土地を購入しました。そこは農地のため、転用
調整では隣同士の取得で
・自己用
・分家は
一般的に考えられないから
市街化として回答します。
市街化は農地法5条の届出ですから
農業委員会が受理して完了です。
↓
http://www.pref.aichi.jp/nogyo-shinko/nouti/nout …
>農家でない母が、農地を所有することになるのでしょうか。
登記簿地目が農地(田)のままであるだけで
届出し受理された段階で
農地ではありません。
また、農地取得は
市街化であっても
3条許可になります。
↓
http://www.pref.aichi.jp/nogyo-shinko/nouti/nout …
農家で無い者は農地取得は
相続以外に取得できません。
結果、地目変更するなら
雑種地でしょう。
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