重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

債権者代位権の本来型と転用型ってなんですか?
解説お願いします

A 回答 (2件)

例えば、AさんがBさんに100万円を貸していました。


BさんはCさんに100万円を貸していました。
BさんもCさんも返済期日を経過しているのに、返済しません。
その場合、本来ならば、CさんはBさんに100万円を返済し、それをAさんに持って行きます。これを本来型と言います。
しかし、AさんはCさんに返済を求めることができます。
これを転用型と言います。即ち、AさんはCさんに振り分けたわけです。
    • good
    • 1

債務者の一般財産は、債権者の


最後の砦です。

だから、債権者保護のため
その不当な減少を防止する必要があります。

代位権はそのための制度です。

取消権が、債務者がその一般財産を
積極的に減少する行為を防止するのに対し、
代位権は、債務者がその一般財産を
放置する場合
債権者が代って、一般財産の減少を防止する制度です。

だから、この制度は、金銭債権のような一般債権に
適用されるべきであって、
特定債権の場合に適用すべきではありません。
(本来型)

しかし、判例は特定債権保全の為にも
転用することを認めました。
(転用型)




債権者代位権の本来型と転用型ってなんですか?
 ↑
○本来型
金銭債権の場合に適用する。


○転用型
特定債権の場合にも転用する。

典型的な例。

・賃借人が賃貸人に代位して不法占拠者を
 排除する。

・不動産転得者が、自分への譲渡人に代位して
 その前の譲渡人に対して登記の移転を請求する。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!