A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
例えば、AさんがBさんに100万円を貸していました。
BさんはCさんに100万円を貸していました。
BさんもCさんも返済期日を経過しているのに、返済しません。
その場合、本来ならば、CさんはBさんに100万円を返済し、それをAさんに持って行きます。これを本来型と言います。
しかし、AさんはCさんに返済を求めることができます。
これを転用型と言います。即ち、AさんはCさんに振り分けたわけです。
No.1
- 回答日時:
債務者の一般財産は、債権者の
最後の砦です。
だから、債権者保護のため
その不当な減少を防止する必要があります。
代位権はそのための制度です。
取消権が、債務者がその一般財産を
積極的に減少する行為を防止するのに対し、
代位権は、債務者がその一般財産を
放置する場合
債権者が代って、一般財産の減少を防止する制度です。
だから、この制度は、金銭債権のような一般債権に
適用されるべきであって、
特定債権の場合に適用すべきではありません。
(本来型)
しかし、判例は特定債権保全の為にも
転用することを認めました。
(転用型)
債権者代位権の本来型と転用型ってなんですか?
↑
○本来型
金銭債権の場合に適用する。
○転用型
特定債権の場合にも転用する。
典型的な例。
・賃借人が賃貸人に代位して不法占拠者を
排除する。
・不動産転得者が、自分への譲渡人に代位して
その前の譲渡人に対して登記の移転を請求する。
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