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親所有の農地の一角(親所有の農地自体は6m超の公道に面しているが、そこから約50M奥まった農地の一角(A)。公道に面している農地(B)とは地番は異なる農地)を宅地転用して住宅を造る予定。知人に、建築基準法上の接道義務を満たすためには、公道から2m幅の通路が必要といわれた。
実際にはB農地(建築予定地と地番は異なる)の端を自由に通行できるが、公道から建築予定地(A。宅地転用予定地)まで2m幅の通路を確保しなくてはならないといわれたが、これはB農地の2m幅の土地を宅地転用して通路敷きとしなくてはならないということなのか?あるいは、実際に2m幅の通路が確保できさえすれば問題ないのか?
どなたか教えて下さい。
ちなみに、A、B農地を兄弟で別々に相続する予定。

A 回答 (5件)

新築で2m幅通路ということは、旗竿敷地扱いですね。


(ただし書き許可のときは、新築の際は4mの通路幅が要求されるのが普通なので。)

つまり、敷地外の通路ではなく、通路部分も敷地の一部として取り込むということです。
(そうすれば、敷地が直接公道に2m以上接していることになり、接道要件を満たしますので。)

住宅敷地(=宅地)にする以上、通路部分についても、当然、農地転用許可が必要と思われます。
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補足1



>宅地転用しなくては建築基準法上の通路と認められないのか

宅地転用×
農地転用○

市街化区域・・農地法5条届出
調整区域・・・同5条許可
敷地の一部だから
届出後又は許可後に
確認申請はおりる。
以上。
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この回答へのお礼

回答有難うといいたいが、小生が聞きたいことを理解していない。

お礼日時:2012/05/27 22:56

>建築基準法上の接道義務を満たすためには、公道から2m幅の通路が必要といわれた。



旗竿敷地の場合
一般的に
15m未満は2m接道でOK。
50mであれば、3m必要
2mは間違い。
以上は愛知県の場合で
地方公共団体の建築基準法条例で違う

(路地状部分の敷地と道路との関係)
第六条 建築物の敷地(法第四十三条第一項ただし書の規定による許可を受けた建築物の敷地並びに前条及び次条の規定の適用を受ける敷地を除く。)が路地状部分のみによつて道路に接する場合におけるその路地状部分の幅は、次の表の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ当該下欄に定めるところによらなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況その他建築物の敷地及び周囲の状況により知事が安全上及び防火上支障がないと認める場合は、この限りでない。

路地状部分の長さ
路地状部分の幅

十五メートル未満の場合
二メートル以上

十五メートル以上二十五メートル未満の場合
二・五メートル以上

二十五メートル以上の場合
三メートル以上


これを確認する必要がある。

地方公共団体の条例による敷地の路地状部分の長さと幅員に関する規定の例
http://sumai.goodnews.jp/sub/hosoku/hosoku12.html

この回答への補足

知りたいのは、A農地の転用が必要なことは分かるが、公道からA農地までの間の通路と予定しているB農地の端を2m幅宅地転用しなくては建築基準法上の通路と認められないのか? あるいは、B農地について地目は農地のままで、A農地(宅地化する)の通路と認められるのかということです。

補足日時:2012/05/26 22:57
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個人が、農地を許可なく、転用すると違法です。


当然農地法の許可が必要。

ただ、舗装までは要求されていないところが多い。
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この回答へのお礼

とんちんかんな答え。転用が必要なことは分かっている!

お礼日時:2012/05/26 22:58

 地方によって違いがあるのかもしれません。

ライフ→住まい→新築のカテゴリーで聞いて見てはいかがでしょうか。
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