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農地法第3条により農地の売買はの農業従事者もしくは農業生産法人に限られますが、農業従事者もしくは農業生産法人であるかどうかは何をみれば確認できるのでしょうか?
役場に農業従事者もしくは農業生産法人であるという届け出等がされているのでしょうか?

A 回答 (3件)

市街化区域の農地なら、農業委員会に届け出れば、宅地にする予定でも農業従事者以外にも売れます。



農業委員会が許可をした相手になら売れる、という事です。
農政調整区域の場合、今農業をしていない人でも、農業委員会が承認するまともな営農計画があれば農地は買えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「農業従事者」という法的な根拠はなく、農業委員会が承認すればOKというあいまいな基準なのでしょうか?ちなみに市街化区域ではなく山と田畑しかないクソ田舎を想定しています。

お礼日時:2024/03/10 20:16

A市内の農地を買う場合、農業委員会管理エリア内の


農土地権利者(農業法人含む)だけ買える。特権です。
特権が完璧でなく、他の地域でも小規模の農地は買えませんでした。
そこで、ルールが変わり
面積は自由
個人の購入もOK
です。

農業委員会が確認したい証拠提出

生産実績=農家で働いてる期間
野菜、果樹、花、酪農、養豚、養鶏等

ちなみに、法改正前ですが
医師が クソ田舎の共同小作地
田んぼに苗を植え手伝い、水の管理、稲刈り
毎年参加してまして、そのまま農家さんになり兼業農家さんがおります。
厳しい訳では元々ないですすけど

証拠ですね。証拠
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「農業従事者」という法的な根拠はなく、農業委員会が承認すればOKというあいまいな基準なのでしょうか?

お礼日時:2024/03/10 20:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます。農業従事者云々は気にせず、とりあえず農業委員会の許可があればよいということなのでしょうかね。

お礼日時:2024/03/11 09:13

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