チョコミントアイス

農地から宅地への転用は、一定の手続きを踏めば簡単にできるものなのでしょうか?
市町村が許可を出さないといったことは当然考えられると思うのですが・・・

詳細をご存じの方がいらっしゃったら、教えていただけますでしょうか?

A 回答 (5件)

「農地の転用は、農地法第3条・農地法第4条・農地法第5条に定められていて


一定の申請手続きを踏めば、農業委員会の審査を経て許可されますが、
農業振興地域内の農地の宅地転用はなどは必ず拒否されます。」
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 農転と農振除外があります。

ともに書面にてお届けというか、提出
が必要です。農振は面倒だった記憶があります。年に2回程度しか、開催
していませんし、タイミングを逃すと、半年遅れになります。
 農振を除外して、農転します。
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農地の場合 その地区に 農業委員会というのが 役所にあります。


そこに問い合わせれば、方法など教えてもらえるはずです。
的外れな転用でなければ 許可されると思います。
逆に 無断で転用をすると 原状復帰命令や罰金などが来る場合があります。
農地の場合 その辺は勝手にできないので難しい部分があります。
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基本的には一定の手続きを踏めば可能です。


しかし、条件によっては必ずしも農転が出来るとは限りませんので、安易に可能であると考えない方が良いでしょう。

許可を出すのは農業委員会での審査ですから、地元の農業委員に依頼しておくことも大切です。
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農地から宅地への転用は、一定の手続きを踏めば簡単にできます。

逆は難しいですが。
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