No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「農地の転用は、農地法第3条・農地法第4条・農地法第5条に定められていて
一定の申請手続きを踏めば、農業委員会の審査を経て許可されますが、
農業振興地域内の農地の宅地転用はなどは必ず拒否されます。」
No.5
- 回答日時:
農転と農振除外があります。
ともに書面にてお届けというか、提出が必要です。農振は面倒だった記憶があります。年に2回程度しか、開催
していませんし、タイミングを逃すと、半年遅れになります。
農振を除外して、農転します。
No.3
- 回答日時:
農地の場合 その地区に 農業委員会というのが 役所にあります。
そこに問い合わせれば、方法など教えてもらえるはずです。
的外れな転用でなければ 許可されると思います。
逆に 無断で転用をすると 原状復帰命令や罰金などが来る場合があります。
農地の場合 その辺は勝手にできないので難しい部分があります。
No.2
- 回答日時:
基本的には一定の手続きを踏めば可能です。
しかし、条件によっては必ずしも農転が出来るとは限りませんので、安易に可能であると考えない方が良いでしょう。
許可を出すのは農業委員会での審査ですから、地元の農業委員に依頼しておくことも大切です。
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