プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今から1年前に中古の一軒家を購入しました。
たまたま不動産の社長の持ち主で広告にもきちんとのってました。
「家までの通路が多少狭いですが2トントラックも、自由に通行できますから何も問題ありません」

そして、それから土地の事で区画整理がありまして、立ち有った時にちょうど車の出し入れする通路との境目の時に、役所の人は、
「ここには塀をたてないで下さいね」
といっていました。

そして15日金曜日にその道の面した所に塀の工事が始まりました。
その工事をする際に業者が穴を掘ったら私の下水道が通ってたらしく、その注意と許可は取ってあるからとのことでした。

今日、役所に確認したところ、4メートル以内の道路は2メートルの土地にはモノを建てないことになってはいるが実際はきちんとした申請がないため注意にしかすぎない。
役所の方では建てないで下さいということはいいましたが勝手に建ててしまえばこちらとしも自分の土地に建てたものを壊す事は出来ないとのことです。泣き寝入り状態でした。

それから消費センターに連絡して事情をはなしたのですが、折り返し待ちとなってます。

今は軽自動車でキリキリの状態で入れますが、一般の自動車は入る事は無理です。友達が遊びに来て車をとめる事も出来なければ、新たに車をもつこともできない状態です。

そして、その道路に面した持ち主の方は、謝ったり、断りも一切ありませんでした。自分の土地だからしかたないのかも知れませんが、こちらがこんなに困っている事には気付かれて無いと思います。

まだ持ち主とはきちんと話はしてませんが、塀が着実にたっていく中でどうしたらよいのか本当に困ってます。

同じご経験の方や専門家の方、どなたか助けて頂けないでしょうか。ヨロシクお願いします。

A 回答 (6件)

すでに、道として使われている4m以下の道路を、建築基準法では、42条2項道路と


呼びます。
建物敷地としては、道路の中心線から2mセットバックして敷地境界としなさいと
いう話です。

もうすでにお分かりのように、建築基準法は、罰則規定や取り壊し命令などのきかない
稀代のザル法。

世田谷区太子堂あたりの細い小路を歩いていかれるとおわかりでしょうが、2.7m
昔の1間半の道路がいっぱいあります。
確認申請は塀なしで建てて、検査が済んでブロック塀を立てるというのは昔よくあった
いんちきですけど、いまでもやっているんですねぇ。

問題は、セットバックは義務ではない。建築の申請の際に、建物を建ててはいけない
センターから2mずつ、スペースを拠出させることで、
遠い将来、建物がすべて建て変わった際には、みごとに4m道路が出来ているで
あろうという、なんだか、いい加減を絵に描いたようなルールなんですね。
そうはいっても、この道沿いに、家は何軒ある?っていいたくなりますよね。

>今から1年前に中古の一軒家を購入しました。

>「家までの通路が多少狭いですが2トントラックも、自由に通行できますから何も問題ありません」

2tトラックというのは、大抵の道幅を通れるようにできています。というか入るのはいいですが
大きな広場がないと、方向転換できませんね。バックで150mも後退するとか。

>そして、それから土地の事で区画整理がありまして、

それは、単なる境界確認なんだと思いますが。お宅の敷地境界と、道路の境界の確認。
もし、本当に区画整理事業があるならば、それで道路整備もされますから、道幅の問題は
解決です。

>立ち有った時にちょうど車の出し入れする通路との境目の時に、役所の人は、
>「ここには塀をたてないで下さいね」といっていました。

塀は厳密には「建築付帯の工作物」ですから、建築基準法の適用をうけます。

>そして15日金曜日にその道の面した所に塀の工事が始まりました。
>今日、役所に確認したところ、4メートル以内の道路は2メートルの土地にはモノを建て
>ないことになってはいるが実際はきちんとした申請がないため注意にしかすぎない。
>役所の方では建てないで下さいということはいいましたが勝手に建ててしまえば
>こちらとしも自分の土地に建てたものを壊す事は出来ないとのことです。
>泣き寝入り状態でした。

まぁ、近所づきあいが多少まずくなってもかまわないというのなら、地方裁判所にいって
「建築基準法違反による工事差し止め仮処分」の申請をしてください。
申請をしているうちにブロック塀は出来あがってしまうでしょうから。

さて、実際は2,7m道路なんではないですか?
電柱もあったりして、2.2m幅のところもあるだろうけど、既存の道幅以上にその家が
はみ出して塀を作っているとは考えにくいのですが・・・

それと道路が狭くなって迷惑しているのは、貴兄の家だけではないでしょう。
奥の家やその先、向こう三軒両隣の意見も聞かないとなんともいえません。

もし、袋小路で、迷惑しているのがお宅だけなら、訴訟も勝算ありですが。

>それから消費センターに連絡して事情をはなしたのですが、折り返し待ちとなってます。
こんなの図面に書いて手紙で出さないと無理ですよ。消費者センターではないです。
文句言うなら都か県の不動産指導課です。

>今は軽自動車でキリキリの状態で入れますが、一般の自動車は入る事は無理です。

一体既存の道路は何メートルの幅員なんでしょう。具体的に数字を示して考えましょう。
巻尺で、電柱の端から、塀まで計ってみましょう。
私の知っている範囲で、2.7m以下の道路って結構少ない気がします。

>友達が遊びに来て車をとめる事も出来なければ、新たに車をもつこともできない状態です。
そんな狭いところに駐車場を設けないで、ひろいところに借りるのではないですか?
というか、貴兄の敷地の空き地に道路にはみ出して駐車したりなんかしてませんか?


>そして、その道路に面した持ち主の方は、謝ったり、断りも一切ありませんでした。

道路沿いの他の家はどういう態度なのでしょうか。

>自分の土地だからしかたないのかも知れませんが、こちらがこんなに困っている
>事には気付かれて無いと思います。

道路はみんなのもの。そのためにはあなた一人が熱くなってもだめ。みんなで
文句言えばいいです。
これは、困っている人が集まって、相談しないとどうしようもないでしょうね。
そういう狭い道路に面した地域には町内会とかあって長老とかいますから
町内会の集まりとか活用されてみんなで意見を出して解決する方向が得策。
それにしても、御近所が文句いわないであなた一人が苦情を言っている構図が
気になります。

実際に軽しか通れないというと2.2m幅なんでしょうけど そういう事例はあまり聞いたことがないです。2.7m程度なら都内に履いて捨てるほどあります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
実は、こちらの回答をみて道路を計りに行きました。
まだ、工事していて私がちょっと文句みたいなことを吐いてしまって持ち主の方も来て話し合いとなりました。
そしていたら、消費者センターから地方事務所の建築課の方が状況を見に来てくれました。
解決は全くしてないのですが、その持ち主も被害者なんだということが分かって少しは冷静になれそうです。

とりあえず分かった事を書きに書きます。
(1)道路は2メートル1センチ
(2)その道路のどんつきに私の家とコーポがあります。
 コーポは20世帯くらいです。
(3)コーポが10年くらい前に建ったみたいですがその時に道路に面した家とかなりのオオモメして町の署名やら話し合いをしたにもかかわらず勝手に建てたらしいです。
そこのおばあちゃんは戦争したというくらい苦戦だったみたいです。
(4)その道路に面した土地を買い取るとかも出たみたいですが結局話は流れた状態で道路に面した家もずーっとガマンしていたとの事。
(5)地方事務所の建築課の方は、法律上(4)は問題なくてコーポが出来た時に話し合いで買い取る形にすればよかったといっていました。
(6)そんな状態で私の事はカヤの外で4メートル以内の道路には2メートルの距離を置かないといけない事など塀の持ち主はきく事も納得する事も無かったです。
(7)コーポの駐車場に車が止まっていると私の家から出られない状態ですので、コーポの住人は別に問題はないので、結局私一人が苦情を言わざるおえない状態です。
(8)挙句の果てに工事をしてる人も加わって話してたので塀の人も我慢してるんだから、お互い様じゃないですか。とまで言われどこにこのやるせない気持ちを持っていけばいいのやらホント嫌になってます。
(9)不動さん家は元々こちらに住んでいた方なので(塀の家の人も知ってます。)こちらがそういう物件である事は明らかだったのに説明は一切せずにいる事もムカツクところです。

お礼日時:2005/07/19 16:29

不動産業者です。



大変失礼なのですが、ご相談の趣旨と状況が分かりません。
本当にお困りなのは分かるのですが・・・。

>今から1年前に中古の一軒家を購入しました。
>たまたま不動産の社長の持ち主で広告にもきちんとのってました。
>「家までの通路が多少狭いですが2トントラックも、自由に通行できますから何>も問題ありません」

>そして、それから土地の事で区画整理がありまして、立ち有った時にちょうど車の出し入れする通路との境目の時に、役所の人は、「ここには塀をたてないで下さいね」といっていました。

一年前に購入ならば区画整理の内容はすでに決定されていたはずです。
更に重要事項の説明でもその内容の説明がされているかと思います。
もしなければ宅建業法違反です。

「車の出し入れする通路」とは敷地の一部でしょうか。
境目とは前面道路と敷地の境目(境界線)でしょうか。
もしも敷地のその部分が区画整理で削られる場合は、新たに造作(塀や植木等)を造ってはいけない(事情者側で補償してくれない)事になっています。
役所の人の話はこういう事かと思います。


>そして15日金曜日にその道の面した所に塀の工事が始まりました。
>その工事をする際に業者が穴を掘ったら私の下水道が通ってたらしく、その注意と許可は取ってあるからとのことでした。

前述の塀とは別の塀の工事ですか?
それとも役所の人の話を無視して造る事にしたのでしょうか?
道路には水道管等が埋っているので、そこを掘り返す場合には役所に許可や届出をする必要があります。


>今日、役所に確認したところ、4メートル以内の道路は2メートルの土地にはモノを建てないことになってはいるが実際はきちんとした申請がないため注意にしかすぎない。
>役所の方では建てないで下さいということはいいましたが勝手に建ててしまえば>こちらとしも自分の土地に建てたものを壊す事は出来ないとのことです。泣き寝入り状態でした。

「4メートル以内の道路は2メートルの土地にはモノを建てない」というのは、「幅員4メートル以上の道路に間口2メートル以上接していなければ建物が建てられない」という建築基準法の条項の事かと思います。
本件のような塀(=建物ではなく造作)について適用されるかどうか分かりませんが、確かに勝手に建ててしまえば役所の方はなかなか手が出せません。

前述の塀を造ったのは相談者さんではなく、別の人のようですね?
おそらく隣の人が自分の敷地内に塀を造ったという事でしょうか。


>それから消費センターに連絡して事情をはなしたのですが、折り返し待ちとなってます。

個人間の紛争は消費者センターでは扱ってくれないと思います。
職員さんが親切な人だと相談に乗ってくれる事がありますが。
期待しない方が良いのでは・・・。


>今は軽自動車でキリキリの状態で入れますが、一般の自動車は入る事は無理です。友達が遊びに来て車をとめる事も出来なければ、新たに車をもつこともできない状態です。

>そして、その道路に面した持ち主の方は、謝ったり、断りも一切ありませんでした。自分の土地だからしかたないのかも知れませんが、こちらがこんなに困っている事には気付かれて無いと思います。

相談者さんは塀が出来る前はどのように車を出し入れしていたのでしょうか?
ご近所さんの敷地内に塀が出来たからといって「友達が遊びに来て車をとめる事が出来ない」という事は、今まではご近所さんの敷地内に入ったりしていたということではないでしょうか?
また、よそ家の敷地に塀が出来たから「新たに車を持つ事が出来ない」という事は、普通車であればよその敷地に入ってしまうという事ではないでしょうか。

自分の敷地に塀を造る事自体は、周辺に断りや謝罪は不要でしょう。
敷地外にはみ出していたりすれば別ですが。
相談者さんがお困りなのは分かりますが、相手側としてみれば車が通るたびに自分の敷地の一部を通られるのは気持ちが良くないでしょう。
そういった自己防衛で塀を造ったのではないでしょうか?

>まだ持ち主とはきちんと話はしてませんが、塀が着実にたっていく中でどうしたらよいのか本当に困ってます。

前述の内容は私が勝手に解釈した内容ですが、もしその解釈が的外れでなければ、相談者さんには塀の工事をやめるように言う権利がないのではないでしょうか。
といっても、この塀が相談者さんの敷地にはみ出して造られていればいれば別ですし、道路にはみ出してたりするならば役所に言って工事を止める事はできるでしょう。(道路上には勝手に造作を作ってはいけないので)

蛇足ながら。
もう少し状況が分かるように書いて頂けると他の回答者の皆さんにまた違った回答・アドバイスがして頂けるのではないでしょうか。

参考になれば良いのですが。
長文失礼しました。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。
ご指摘の通り言葉足らずで困惑させてしまいすいませんでした。
今まで道路だと思っていたものは(一部分)塀の持ち主のものだった事が今わかりました。
今まで好意で明けていたらしいですが、今回、防犯上の為塀を土地、ギリギリまで建てるつもりだそうです。
でも、それでは本当に困るんです。
なんとかならないのでしょうか?

不動産業者と言う事で質問させて頂きたいのですが、こういう物件を社長自らお持ちで売る時、何も説明もなかったし、初回の2トントラックも入れるとか普通書いてアピールするものなのでしょうか?
分かっていてしているなら尚腹が立ちます。
でも、不動産屋さんはただの苦情としか思わないのでしょうね。
家買ったのに家から出られないなんて詐欺だと思うのは私だけなのでしょうか?

お礼日時:2005/07/19 16:44

質問の意味を勝手に解釈しての回答です。


42条2項道路で隣の地主さんがセットバック部分に塀を建ててしまったということと解釈します。まず、今の困った現状を隣の方へ話してみてみましょう。
道路とは公衆性が非常に高く、緊急自動車の出入りや火災などの避難通路にもなりますので、安全性も心配です。直接話しづらい場合は、区長さんや地区の議員さんまたは班長さんなどへ相談してみるのはどうでしょうか?法律的な考えからすると塀の工事停止の仮処分なんてのも考えられます。一人では言いにくいものです。ご近所で同じように困っている方と共に区長さんたちに相談するのが効果的かもしれません。
また、市役所は何もしてくれません。建築基準法で道路中心から2mバックしなければ、建築確認は許可しませんがその後退用地を道路として使用しなさいとまでは書いてないのです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうなんですよね、消防車なんて無理だと思います。
でも、ホースなどで対処できるのかなと買うときは安易に考えてました。
役所では塀は建てないで下さいといったが決別状態だった様子です。現に塀の持ち主は、確認申請したといってました。役所の方が見に来られて話はしてたみたいです。
役所の対応が違うとまたそこで話がそれて法律上など話しても無理でした。
コーポの住人はちょうどコーポが駐車場の為、あまり関係ない様子で通れてます。
塀とコーポの住人の車との間が通れない部分なのです。
車が止まっていなければもちろん問題はないのですが、そんな日はないですからね。

それとコーポの不動産と私の家の不動産は違う方です。

お礼日時:2005/07/19 22:50

さて、御説明でやっと様子がわかってきました。


まず、お話の様子からは、2項道路というよりも、全くの私道。それも
位置指定道路の可能性もありますね。

確認申請にさかのぼらないと、判断がつきかねますね。

>実は、こちらの回答をみて道路を計りに行きました。
>まだ、工事していて私がちょっと文句みたいなことを吐いてしまって持ち主の方も来て話し合いとなりました。
>そしていたら、消費者センターから地方事務所の建築課の方が状況を見に来てくれました。
解決は全くしてないのですが、その持ち主も被害者なんだということが分かって少しは冷静になれそうです。

とりあえず分かった事を書きに書きます。
>(1)道路は2メートル1センチ

おっと、それは大問題です。

>(2)その道路のどんつきに私の家とコーポがあります。
 >コーポは20世帯くらいです。

うーん。そのコーポって、いわゆる集合住宅だとすると、その道路上の土地は、コーポを建てる
際に、敷地として道路の位置指定を受けているかもしれません。
それでないと、そういう接道状況で、コーポは建たないです。
いわゆる集合住宅は、最低でも4m、東京都なら6mは道路に接していないと建てられないです。
500平米以下等の規模なら緩和規定とかありますけど・・・


>(3)コーポが10年くらい前に建ったみたいですがその時に道路に面した家と
>かなりのオオモメして町の署名やら話し合いをしたにもかかわらず勝手に建てたらしいです。
そのときの施主は、質問者さまがお買いになった売主と同一人物ですか?

>そこのおばあちゃんは戦争したというくらい苦戦だったみたいです。
実際は何でもめたのですしょうか。そこが肝心です。
まず、お手数ですがもういちど公図と登記簿を見てください。

>(4)その道路に面した土地を買い取るとかも出たみたいですが結局話は流れた状態で
>道路に面した家もずーっとガマンしていたとの事。

おそらく、借地か地積をごまかして確認申請を通したのかもしれませんね。


>(5)地方事務所の建築課の方は、法律上(4)は問題なくてコーポが出来た時に
>話し合いで買い取る形にすればよかったといっていました。

そりゃ確認申請下したてまえ責任はないといいます。噂の東京チャンネルとかでも同じような
取材ありましたし、大田区の役人も同じ回答してました。

>(6)そんな状態で私の事はカヤの外で4メートル以内の道路には2メートルの距離を
>置かないといけない事など塀の持ち主はきく事も納得する事も無かったです。

それは、そこが私道扱いで、現況4m幅員が確保できている状態だからコーポが
建てられたわけですよ。私道の通行権に関して、何か契約を交わすとか普通は地主
相互に話あいをするものです。コーポの持ち主はどう考えているのでしょうかね。

>(7)コーポの駐車場に車が止まっていると私の家から出られない状態ですので、
>コーポの住人は別に問題はないので、結局私一人が苦情を言わざるおえない状態です。

よくわかりました。
で、コーポ側の土地の持ち主は誰なんでしょう?

>(8)挙句の果てに工事をしてる人も加わって話してたので塀の人も我慢して
>るんだから、お互い様じゃないですか。とまで言われどこにこのやるせない
>気持ちを持っていけばいいのやらホント嫌になってます。

はい。問題の持って行き場所は,県の不動産担当の指導課です。どこの県や都にも
不動産業者の指導窓口があります。

用意するものは、公図の写し
登記簿謄本 周辺土地全部の分
売買契約書
重要事項説明書
あれば、住宅の確認申請図面

>(9)不動さん家は元々こちらに住んでいた方なので(塀の家の人も知ってます。)
>こちらがそういう物件である事は明らかだったのに説明は一切せずにいる事も
>ムカツクところです。

業者自ら売主・・に該当するかどうかは疑問ですが、接道条件は基本的な重要事項
です。その説明が不十分なら契約の瑕疵。解約も可能なケースもありえます。
なにしろ、あなたそんな土地どうやって転売するんですか。
売れませんですよ。
これって、土地の瑕疵です。資産価値にかかわる問題をごまかされて買ったわけで
単に車が入る入らないののどかなレベルの問題ではないです。
本気になるなら訴訟です。
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この回答へのお礼

何度も回答頂きまして本当に感謝します。

あれからまたまた状況が変わったので報告します。

こちらの物件紹介した不動産へ連絡をしていて担当者が状況を見に来てくれました。
その時ちょうど塀の持ち主の世帯主の方が状況をみて塀の一番最悪の角の部分を角をつけないで造りなおしてくれるとの事で話が終わりました。

もう全く塀が壊せない感じで奥さんとか工事の人たちはワイワイ言っていたのでカーブをつけてくれるといわれた時は嬉しかったです。
しかし、不動産から見れば、公図上は全く問題なく、元々の道は赤線で国の持ち物らしいです。

話は飛んでしまいますが、コーポを建てる際、赤線の道を利用して塀の持ち主に隣が2メートル土地を売ったといって隣同士嘘をついて4メートルの申請がおりたんじゃないかといってましたが塀の持ち主の憶測です。
こんなことをいうのもコーポの方にも問題は有るのかもしれませんが、役所や法律上のことは全く通じない事を感じました。
でも、yamadanaokakashiさんが言うように売る時や資産価値がこのままでは本当に下がってしまいます。

塀の方に延々と嫌味を言われて、やっと旦那が私の気持ちが分かったと言ってますが隣人とのトラブルは避けたいのが本音です。
でも、多分これ以上塀の持ち主にはこれ以上の話し合いをしても良い事はない気がします。

本当は、きちんとしたい気持ちもありますが、でも訴訟までいく勇気はないのです。
まだ、納得出来ていないですが、あと私が出来る事といったらどんな事があるでしょうか。

お礼日時:2005/07/19 22:36

>こちらの物件紹介した不動産へ連絡をしていて担当者が状況を見に来てくれました。


責めるべき相手は、仲介、および売主かもしれません。
重要事項説明書の説明の際、「接道」つまり道路について、どういう説明があったか
ということが重要です。
(1)前面道路、幅員2・01m、赤道 建築基準法22条2項道路
と書いてあれば、これ以上文句の言い様はないです。わかっていて買ったという話。

(2)上記に、道路中心線より2mの後退あり。等、買ったときの幅員を保証する記載があれば
  それを、縦に文句が言えます。


>その時ちょうど塀の持ち主の世帯主の方が状況をみて塀の一番最悪の角の部分を
>角をつけないで造りなおしてくれるとの事で話が終わりました。

私が世田谷に住んでいた頃も同様の対応をしてもらいました。というか、塀の持ち主は塀が
壊されるのは目に見えているから、そうしただけでしたが(;;)

>しかし、不動産から見れば、公図上は全く問題なく、元々の道は赤線で国の持ち物らしいです。
やっとわかってきました。
赤道(あかみち)は、もともとの公有地です。赤道が袋小路になっている例はめずらしいですね。
ひょっとして、道路に出る交差点の先まで赤道が伸びているのでしょうか。

しか余談ですが、この手の話を図面無しで語るのは、際めて表現力を必要としますね(^^;
推理作家が事件現場の描写をする苦労がよくわかります。

>話は飛んでしまいますが、コーポを建てる際、赤線の道を利用して塀の持ち主に隣が2メートル
>土地を売ったといって隣同士嘘をついて4メートルの申請がおりたんじゃないかといってましたが

コーポ自体は、確認申請を下すのに、まず4m幅員の道路に接していること
次に、その接する長さが6m以上など一定の要件が条例で定まっていることが多いです。

確かのことは、赤道であれば、一応「接道条件」は満たしていますから、質問者さまの
土地は「将来売却可能」ではあります。
これが、私道や位置指定道路で地権者のトラブルで、道路認定がとりきされたりした場合
質問者さまの土地はいわゆる「袋地」
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w0049 …
となって、評価が極めて低いものになります。しかし、公図で赤道があれば、それは接道が
保証されていますから、最悪「袋地」を買わされた悲劇からは、逃れられます。

次に、その敷地での住宅の立替ですが、赤道に交わる公道の幅員がある程度あれば、
(じっさいその赤道の長さというものがどの程度なのか気になりはしますが)
工事は可能です。確認申請の際、接道長さがすこしでもあれば、セットバックを要求
されますが、赤道に串刺し状に接道していたら、これは、セットバックのしようがないわけで
普通に確認申請を出して、確認がおりる道路付きだといえます。

不動産鑑定的には、極めて評価は厳しくなるとは思います。まぁお買いになったときの
相場との乖離を考慮して、許容範囲かどうかお考えください。

>こんなことをいうのもコーポの方にも問題は有るのかもしれませんが、
>役所や法律上のことは全く通じない事を感じました。

重要なことは、赤道の幅員が2.01mだとしたら、塀を建てたお宅の敷地後退の位置は
赤道中心線から図って2mですから、99.5センチでいいわけです。
本来、塀を建てた地主と赤道を挟んだ反対側の地主も99.5センチ境界を後退すれば
双方で4m道路の完成とあいなるわけです。(それとも山道みたいな場所で
道路の反対側の半分は崖なんですかね?)

行政に確認する事項は、
(1)幅員4m確保されていなくても、コーポの確認申請は下りるのか。
(2)現状で、コーポのの建築は既存不適格ではないのか。
(3)コーポの建替えの際には、道路拡幅が必須となぬのではないか
(4)行政は、コーポの確認申請の際に、4m拡幅の実施の確認をどのように
  とったのか。

です。
もし、コーポの施主か、土地を買収したと虚偽の申請をしていたとしたら、そこに問題ありです。
コーポが分譲マンションなら、管理組合があって理事長にあって話をして、道路拡幅の手立てを
元のデベロッパーに要求すべきです。

>でも、多分これ以上塀の持ち主にはこれ以上の話し合いをしても良い事はない気がします。
たしかに、一番の悪者はコーポの建てぬしですね。
質問者さまに住宅を売った売主は、道路でもめている事実を知りながらそれを、買主に
故意に伝えなかった点で、問題ありですね。

>本当は、きちんとしたい気持ちもありますが、でも訴訟までいく勇気はないのです。
>まだ、納得出来ていないですが、あと私が出来る事といったらどんな事があるでしょうか。
仲介を通すか直接売主に話をすべきです。
道路の幅が確保できてないのは、どういう訳だ。こんな接道条件であるとは聞いていない。
そう言ってみることです。

そこで、落としどころをどこにもっていくか決めていかないと子供の喧嘩になります。
(1)塀の後退 (50センチでもいい)を売主に掛け合え。・・・これは無理っぽいですね。
(2)反対側(崖でなければ)塀のセットバックを交渉しろ・・・これも既存家屋の壁でもあったら無理
(3)契約解除・・・とにかくこんなことなら買わなかった。契約白紙解除しろ
    これが唯一求められる条件でしょう。
それに対して、相手は、説明し納得したはずとつっぱねるか、カネでかたをつけると言ってくるか
 いいよ。白紙撤回で・・といってくるかは、押しと、先にのべた監督官庁「県の不動産指導課」を
脅しの材料につかうかどうかですね。
この物件気にいっているのなら別だけど、腹の虫がおさまらないなら契約解除を求めたらいいです。
その場合、県の不動産指導課など監督官庁の担当者に詳しい説明をして味方になってもらうことは
必須の条件です。買主の交渉の際に、その人の役職や名前や意見をちらちら出して押します。
もし、物件を気に入っているのなら、金で解決。
そのばあい、車がおけなくなったので駐車場をかりなければいけなくなった。駐車場が2万円/月
ならば、5年分 120万円持ってくれとか言ってみます。
そんな法外な負担はいやだ。2年分でどうだ。いやだ3年にしてくれ。などと交渉します。
あるいは、車をRVから軽に買い換えなくてはいけないから、カネをみてくれでもいいですけど・・せこい感じですね。
いずれにしろ実害を金銭換算するのが交渉のコツです。
強引にやると恐喝になりますから、注意。あくまで示談ということで穏便に話し合います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

責めるべき相手は、仲介、および売主かもしれません。
重要事項説明書の説明の際、「接道」つまり道路について、どういう説明があったか
ということが重要です。
(1)前面道路、幅員2・01m、赤道 建築基準法22条2項道路
と書いてあれば、これ以上文句の言い様はないです。わかっていて買ったという話。
・・まさしくその通りに書いてありました。
ショックです。
そして補足の部分は印字で書いてありますがチェックはされていない状態です。

塀の隣の家は住宅で既に塀が建っています。

行政に確認する事項は・・・1~4は私が確認する事ではないと思ってます。実際、塀の持ち主もそれで役所ともめている状態ですし、県に話しても野放し状態が現状だそうです。

県の不動産指導課など監督官庁の担当者に詳しい説明をして味方になってもらうことは・・
宅建協会へ電話して話をききましたら、2メートル1センチなのか確認した方がいいと言われました。
もしなければ家を立て替える事も出来ないと。
でも、役所の方では現状幅で家が建つので実際に建てるときでないと確認申請は出来ないのが現状だそうです。
それを聞いてかなり落ち込んでます。

今の私の悩みは・・・
実際家の価値があるのかどうか。
将来家を建て替える事が出来るのかどうか。
不動産屋に対して文句を言える立場なのかどうか(契約条項には記載があるわけですから)
あるなら、今は家を手放すのは考えていないので、示談交渉に持っていくにはどうするのか。
塀の持ち主はカーブをつけてくれたので現段階では車は出入りできる状態です。その時の金額をどのように交渉すべきなのか。

もう、本当に悩んでます。旦那は車が通った事ですっかりいいもんだと思ってるし、私一人でこの問題に関わって行くのはすごくシンドイです。
だれか助けてください。

お礼日時:2005/07/20 15:26

#2の不動産業者です。



道路等、詳細についてyamadanaokakashiさんがご回答なさっている内容と同意見です。
特にこういったケースでは「話の落としところ」についてはきちんと考えておいた方が良いです。
また、「誰に」「どこまで」請求する権利が自分にあるか把握する事も重要です。
把握する為には、#4の用意する書類等を揃えて見る事が第一です。
あと土地の実測図もあれば欲しいですね。
自分の土地と隣(塀の立つコーポ?)と赤道の実測図くらい。
公図や謄本と同じく法務局で取得できます。
赤道沿いは現況と公図と登記簿上の地積と実測図がバラバラという事も珍しくないうようです。
ぜひ集めておいた方が良いかと。


以下は#2のお礼欄について。
>不動産業者と言う事で質問させて頂きたいのですが、こういう物件を社長自らお持ちで売る時、何も説明もなかったし、初回の2トントラックも入れるとか普通書いてアピールするものなのでしょうか?
>分かっていてしているなら尚腹が立ちます。
>でも、不動産屋さんはただの苦情としか思わないのでしょうね。
>家買ったのに家から出られないなんて詐欺だと思うのは私だけなのでしょうか?



巾2m1cmの赤道で「~~2トントラックも、自由に通行できます~~」(本文より)という広告はまずしません。
この広告を出した不動産会社は宅建業法に違反している可能性が高いです。
この場合、持主(売主)が不動産会社社長かどうかはあまり影響ありません。
もしも個人間売買だった場合、不動産会社社長は『個人』として契約に関わっているので宅建業法は適用されないかと思います。
代わりに詐欺の疑いがかかる可能性があるかと思います。

この不動産会社社長は全て分かった上での契約でしょうから、悪質と言って良いでしょう。
普通の不動産業者なら宅建業法違反に関わる内容で「ただの苦情」とは思わないでしょう。
いくつかの点で売主側(不動産会社や社長)へ損害賠償請求できるかと思います。
資料を揃えて不動産業課へ相談に行った方が良いです。

ただ、「ご近所(お隣)さんが建ててはいけない場所に塀を建てた為に、相談者さんの車の出入りに支障が出た」事については売主側に責任を問えないかも知れません。
状況によりけりですが・・・。


参考になれば良いのですが。
長文失礼しました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすいませんでした。

この場をかりて回答頂きました皆さんにお礼を申し上げます。
旦那とよく話し合ってみました。
それで現実に家を変えることも難しいですし、近所の方とこれ以上のトラブルも避けたいというのが本音です。
不動産業者とはこれから少しずつ今の物件を知らべて、建て替えできないのであればなんらかの賠償をしてもらうつもりではいます。
建て替え可能と最初に説明があったのでそれはきちんとするつもりではいますが、道路のことは私達が無知過ぎた事が原因でもありますから諦めるというか、問題としても相手だけを攻めるのは調子がいいのかと思ったりしています。

沢山の回答を頂きまして、その時出来る事ができたと思っています。
塀が出来るにつれて焦る気持ちを一番に考えてくれていた気がします。
本当に感謝しています。有難う御座いました。

お礼日時:2005/07/22 09:23

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