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四区画分譲の建築条件付きの土地を購入し、現在着工前の調整中です。
田の字型に四軒建つ予定で、後ろの2軒は旗竿地のような形で竿部分の中心には境界を建てず後ろ2軒の共有の道路とする形です。

外構について、我が家は図のAの土地で、当初見積りから隣地との境界は折半で境界塀を建てる予定でした。

相談させていただきたいのは、図のマーカー部分の塀についてです。
一般的には分譲地で、この部分の塀もB とAで折半するのでしょうか。
こちらとしては、今でさえ周り全て塀で囲むため外構費がかかりすぎるし、そこの塀はあまり必要がないと考えていました。
(契約時の見積りにもここの塀は載っていなかった)
また、B号地の方に、こちらは関与しないので塀を建てるのであれば敷地内に建ててくださいとお願いするのは非常識でしょうか。
ちなみに、B号地の方は塀を境界線上、ライン全てではなく半分程まで建てたいとのことです。
営業さんは板挟みになっており、初めのうちは、ここの塀は必要ないですね、と言っていましたが、話がこじれ出し、今は「普通は分譲地は境界に折半で塀を建てるものだ」と言っています。

「分譲地の境界塀について」の質問画像

A 回答 (2件)

規則や法律、普通云々というよりも、最終的には双方の話し合いで決まると思います。



双方がそれでよければ良いのかと。

そもそも、そんないい加減な状態で分譲させて、しかも条件付き…という業者の信用度が気になります。見積もり時にないのは良くあることで、契約してしまえば大した問題ではないと考えているのでしょう。

相手さまと直接話して、決めたら良いかとは思います。
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この回答へのお礼

早急に回答いただきありがとうございます。
お隣さんになりますし、折半で境界に塀を作る方向で進めようと思います。

お礼日時:2022/03/29 23:52

一般的には分譲地の、この部分の塀はB とAで折半するものだとおもいます。


ブロック半分でも、駐車場の通路にする場合はもったいないというか、
ブロックもなしにしたいお気持ちはよくわかりますが、耐震上有効な塀を作ろうとすると、30㎝ぐらいは後退させる必要がありますので、事実上Bは塀を作ることができません。
Bは侵略され放題になるので、どうしても、あなたの非常識な提案は飲めないと思います。
ロシアとウクライナのような、険悪な状態になるでしょうね。
壁は作るが、一切触れるようなことをすると、告訴するとかということは
充分ありえます。
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この回答へのお礼

その様な事情があるのですね。
耐震などに詳しい方から回答いただけて、助かります。
参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/29 23:49

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