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隣家(戸建)と共有しているブロック塀があります。

今回隣家が売却され、今解体段階に入っています。

それに伴い、こちらで全額出費して造った共有するブロック塀を取り壊すというのです。

もといた家主からは一言もそんなこと聞いていなく、解体業者から初めて聞いて、家族皆驚きと戸惑いとで悶々としている状態です。

こちらの許可も無く撤去は可能なのでしょうか?

しかし既に撤去の準備をしているようで、今どうこうできるものではないと思いますが・・・。

なんとも複雑な気持ちで、近所の人にはこんなこと聞きづらく、

こちらで質問させていただきました。

なにかアドバイスや一般的な例などありましたら教えてください。

宜しくお願いします。

ちなみに、解体後はもといた家主とは別の方が即新築予定です。

A 回答 (8件)

>こちらの許可も無く撤去は可能なのでしょうか


質問文の通りだと塀の所有権は質問者様にある事になりますから、無理ですね。
民法229条(境界標等の共有の推定)によっても共有物と推定されますから、1/2の共有者の同意なしに処分する事はできません。解体業者に申し出ても埒が開かないでしょうから施主に聞いてみるべきです。

新たな塀の設置有無が判りませんが、仮に隣家側が新たな塀を自分の敷地内に納めるように設置する場合、質問者様としては従来の塀の厚みの半分分は土地が使えることになります。
今の塀の状況や新たな塀の構造(高さも)設置位置などが不明なのですが、今迄の塀よりも頑丈な構造で、日照通風にも影響がなく、塀の位置が隣の敷地内に納まっている場合には質問者様の受ける損害(気分的なものは別にして)が無いでしょう。

逆に、今迄の塀に比べて安っぽい材料で、質問者様側の日照通風を阻害し、元の位置に設置するという事ですと、影響が大きいでしょうね。

因みに、境界線上に設置した塀は共有と推定するというのが民法229条なのですが、質問者様の場合は全部所有であると主張されています。すると、自己の塀が境界線を越えて塀の厚みの半分分越境していたことになります。恐らく、その点については旧隣家とは口頭で合意済みであったと思いますが、実際にこうした問題を防ぐために塀の補修や更新についての文書の取り交しをしておくべきでしたね。
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ブロックの縦半分に切って撤去してくれと言いましょう 半分は所有権はあるのですから

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不動産業者してます。



全額出費して造ったブロック塀は共有ではなく、出費した人の単独所有です。そのブロック塀が隣地との土地の境界線上に造られているのなら、恐らく造った時隣の人と合意の上で造ったのでしょう。
もちろん他人(解体業者)が勝ってに撤去出来ません
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撤去してもらったらいいんじゃないの?



ただし、条件として
こちらの希望するデザインで、そちらの敷地内に、そちらの費用で新しく塀を設ける。
デザインが決まったら、いついつまでに設けるかのちゃんとした契約書を作成する。
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>悶々としている



いやいや、作業中断させなさいよ。

境界のどこに建ててあるかも書いてないけど、
まずは止めなさいよ。
悶々としてれば解決することじゃないどころか、壊されたら厄介でしょ?ちがうの?
こんなところで聞く前に止めなさいって。

そこから話していかないと。壊されたくないんでしょ?
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塀の所有者(所有権)と、立っている場所(土地の境界の中央かずれているか)は関係ありませんから、分けて考えましょう。


で、

>それに伴い、こちらで全額出費して造った共有するブロック塀を取り壊すというのです。

意味不明。
あなたが全額費用負担をして、境界の真上、つまり塀の中央が境界となっている、でいいんですかね?
ならば、

>こちらの許可も無く撤去は可能なのでしょうか?

「許可」と言う言葉を使うとわかりづらい。
許可とは法律で原則として禁止しているものを、手続きを踏むことで例外的に禁止を解除する行為です。

普通に考えましょうよ。
あなたの所有物を赤の他人が破壊しようとしているわけ。
個人の財産を守るのは法律以前にあなたでしょ。
「ダメ」
で終わりますよ。

問題があるとしたら境界の上に立てたことかも知れないが、民法では↓

第225条(囲障の設置)
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

第226条(囲障の設置及び保存の費用)
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

第225条第1項で、間に囲障(塀)を設けることができる。
第2項で、協議がそろわない場合は一番安く、かつ簡単に撤去できる簡易な竹などで高さ2m程度。
第226条で、立てるなら双方で割り勘。
第227条で、どちらかが安っぽい塀じゃ嫌だ!と言ったら、差額はそっちで負担すること。

こんなイメージです。
老朽化するほどなら前の所有者は境界上に塀があったのを知っていた(理解していた)と考えるのが自然、なら、今さら境界上にあったことに異議を言われる筋合いではない。
そんなのは重要事項説明の範疇、虚偽で説明したなら売り手と買い手と宅建取引主任者と設計者の問題。
そもそもあなたが昔に全額を出したわけで、隣人はあなたの負担でプライバシーを享受できたメリットがあった。
あなたが所有権を放棄したわけじゃないし、
「俺のだ!手を付けるな!」
で済む話。

ここまでが前置き。
なぜ隣が自分の費用をもってまでやり直すんですか?
境界の位置に双方で勘違いは無いんですよね?
なら、考えられるのは
「違反の塀」
例、コンクリートブロック造で6段(1.2m)超えなのに控え壁が無いなど、建築基準法施行令に適合していない。
土地の境界上に違反の塀があると、建築確認申請は通らないんです。
つまり、お隣はそのままでは建築ができない。
(工夫すれば確認は通るが禍根を残す)

あなたの言い分はわかるが、まずは相手と話し合いましょう。
所有権はあなた、それは間違いない。
で、なぜか、どうするか、を。
境界の上に違反の塀がある状態ならあなたも同じ立場ですからね。
私なら、費用が相手持ちならいい機会だから立て直しをお願いしますが。
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どういう話し合いのもと、境界線のどこに建てられている塀なんでしょうか。


境界線のこちらがわなら先方に壊す権利は無いでしょう。
境界線のあちらがわとか境界線の上となるとちょっと面倒ですね。
全額負担した旨を伝えて、壊してもいいけどそちらの全額負担で建て直しを要求するとかの話し合いをするしかないのでは?
さすがに塀なしってことはないでしょうから、すでに何らかの構想を持っている可能性もありますし。

いずれにしても取り決めに関する書面などは残っていないでしょうから難しくなるかもしれません。
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撤去は不可能だと考えます。

権利上承諾がいります。
仮処分申請は可能。
全額質問者様が出しておられればなおさらです。
どうしても撤去するなら、境界のしるしをつける。ということしないと
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