
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
2代目cyoi-obakaです。
建築基準法上の道路とは、法42条に該当する道路や道(特定行政庁認定)を指します。
認定の何たるか?については、役所に行けば教えてくれますし、現在の農道の扱いも教えてくれます。
役所で調べた結果、建築基準法上の道路扱いになっていない場合は、基準法43条ただし書き認定を当該敷地が受けるための申請をするしか、接道要件を満足する方策はありません。
とりあえず、役所で調べる事です。
以上です。
No.1
- 回答日時:
建築基準法施行以前からあり、既に道路として使用していた農道には接道義務を認めていますが、道路後退線があったり計画道路があったりしますので役所で確かめてください。
使えても必ずしもセンターから2mではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/07 18:19
ご回答ありがとうございます。
>建築基準法施行以前からあり、既に道路として使用していた農道には接道義務を認めていますが
ということは建築基準法施行以後の農道は、県や市町村が認定した道路であっても建築基準法上の接道としては認められないということでしょうか?
(仕事の関係で一般論として理解したいのです)
よろしくお願いします。
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