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俗称が農道でも接道として認められる道路について

農道についてウキペディアに以下のような記載がありました。
「農道は建築基準法上の接道には該当しない。しかし、県道や市町村道に認定されれば農道ではなくなる」
このことは「見た目あるいは俗称が農道でも、認定されれば建築基準法上の接道(公道)に該当するケースがある」ということを意味するのでしょうか?
また、県道、市道に認定されているかは県庁あるいは市役所にいけば教えてくれるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

2代目cyoi-obakaです。



建築基準法上の道路とは、法42条に該当する道路や道(特定行政庁認定)を指します。
認定の何たるか?については、役所に行けば教えてくれますし、現在の農道の扱いも教えてくれます。
役所で調べた結果、建築基準法上の道路扱いになっていない場合は、基準法43条ただし書き認定を当該敷地が受けるための申請をするしか、接道要件を満足する方策はありません。
とりあえず、役所で調べる事です。

以上です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2010/03/08 05:56

建築基準法施行以前からあり、既に道路として使用していた農道には接道義務を認めていますが、道路後退線があったり計画道路があったりしますので役所で確かめてください。



使えても必ずしもセンターから2mではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>建築基準法施行以前からあり、既に道路として使用していた農道には接道義務を認めていますが
ということは建築基準法施行以後の農道は、県や市町村が認定した道路であっても建築基準法上の接道としては認められないということでしょうか?
(仕事の関係で一般論として理解したいのです)
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/07 18:19

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