先日した質問に出てきた贈与を考えている土地についてですが、登記上の地目は畑なのですが、実際の利用状況は土地を更地にしており、合計2,500m2ぐらいの土地に桜・あじさいなど鑑賞用の植栽各2~3本と、柿・桃・栗の木各2~3本(すべて苗木を買ってきて植えてから3年ぐらいのもの)を間隔を広く取ってまばらに植えている程度だったので、農地法上の農地に該当しないと思い、許可がなくても普通に贈与できると思っていたのですが、農業委員会のホームページを見てみると、「農地法上の農地であるかは土地の事実状態に基づいて客観的に判断します。」とか、「土地の位置、環境、利用の経緯、現況等を総合的に考慮して、農地であるか否かを判断されます。」など具体的な判断基準が記載されていないため、大規模に耕作をしていなくても農地と判定される場合もあるのでないかと思えてきました。
そこで質問なのですが、農地法上の現況の地目が農地かそうでないかはどのように判断したらよいのでしょうか。ちなみに、固定資産税納税通知書に、登記地目と併せて、現況地目が記載される欄があるようですが、そこに記載されている現況地目をもって農地法上の現況地目であると判断して差し支えないでしょうか。誰かわかる方教えてください。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
質問の土地の場所が、市街化地域の農地だとしますと、固定資産税の対策の様な気がします。
市街化地域の農地で、更地のままですと宅地並みに課税されますので、節税対策として、栗の苗木を植えて栗畑農地とします。
固定資産税を課税する場合は、現況地目に着目しますので現地調査します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
調整区域でしたら、この程度では現況宅地の証明書が出ません。
簡単に農地と変更できる土地は、農地と認定しています。
またこの程度でしたら、現状回復命令をだし、農地のするよう命令することもできます。
なお、固定資産税と直接関係ありません。
建物の庭としていても、地目変更が認められない事もあります。
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