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国土利用計画法の許可届出が不要の場合について。


宅建の勉強をしております。
国土利用計画法の許可届出が不要の場合で
農地法3条1項の許可を受ける必要があるものは
国土利用計画法の許可届出が不要とのことですが
なぜ農地法3条の許可を受けたものは不要なのでしょうか。また農地法4、5条が上記対象外の理由もわかりましたら教えてください。

A 回答 (1件)

国土利用計画法の許可届出が不要な場合でも、農地法3条1項の許可を受ける必要があるケースがあるのは、次のような理由が考えられます。



農地法3条1項の許可は、農地の利用を農業に限定し、それ以外の用途に利用しないことを確認するものです。一方で、国土利用計画法は土地の利用計画全般を規制し、地域全体のバランスを保つための法律です。

農地法3条の許可を受けた場合、その土地は農業専用とされるため、国土利用計画法の規制が一部緩和されることがあるのです。これにより、国土利用計画法の許可届出が不要となる場合があります。

農地法4条や5条が上記の対象外となる理由については、具体的な文脈がないため、正確な理由は述べられませんが、例えば地域の特性や利用計画の適合性などが影響する可能性があります。

これらの法律の関係は複雑で、専門的な知識が必要です。具体的なケースに関する助言や詳細な情報が必要な場合は、法律専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
4.5条が対象外の理由はもっと調べてみます。

お礼日時:2023/08/24 09:08

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